2022年09月03日

不動産売却ではさまざまな費用がかかりますが、住民税などの税金がかかることも把握しなければなりません。
資金計画をしっかり立てるためにも、課税時期や計算方法を事前に理解しておきましょう。
そこで今回は埼玉県の西部地域エリアで不動産の売却をご検討中の方に向けて、不動産売却における住民税とはどのような時期に課税されるのかご説明いたします。
住民税とは都道府県に納める都道府県民税と、市区町村に納める市区町村民税を合算した税金のことをいいます。
会社員の場合は毎月の給与から所得税と住民税が天引きされますが、所得税はその年の収入に対して税金が計算されるのに対し、住民税は前年の収入に対して税金が計算されるのが違いです。
不動産売却においては、売却で得られた利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税を納める必要があります。
この譲渡所得には分離課税という仕組みがあり、給与所得や事業所得とは区別して課税される点に注意しましょう。
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不動産売却で利益が生じたら、確定申告で所得税と住民税を納めましょう。
確定申告をおこなう時期は、原則として不動産売却をおこなった翌年の2月16日~3月15日で、申告と同時に税金を支払います。
しかしこの税金は、所得税のみの支払いである点に注意が必要です。
住民税は会社員の場合、毎月の給与から天引きされる「特別徴収」という方法で納付できます
一方給与からの天引きではなく、納付書にて支払う「普通徴収」を選ぶことも可能です。
この場合は不動産売却をおこなった翌年の6月・8月・10月・翌年1月に分割で支払うほか、一括で納付もできます。
つまり不動産の売却で利益が生じると、その翌年の住民税が増えるので、資金計画をしっかり立てることが大切だといえます。
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譲渡所得による所得税や住民税は、不動産の所有期間によって以下のように税率が異なります。
上記にくわえて令和19年までは、基準所得税額の2.1%が復興特別所得税として加算されます。
たとえば譲渡所得が1,500万円の所得税と住民税の合計をシミュレーションしてみると、短期譲渡所得の場合は約594万円、長期譲渡所得の場合は約305万円と計算できます。
このように課税される金額に差が生じるので、所有する不動産の所有期間を確認し、メリットの多い売却方法を検討しましょう。
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不動産売却では大きなお金が動くので、税金がどの程度かかるのかシミュレーションをおこない、スムーズな売却につなげましょう。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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