2022年02月09日

所有している不動産を分筆することにより、土地の一部のみを売却することができます。
この「分筆」、実はさまざまなケースで使われていますが、ご存じでしょうか?
今回は、不動産を分筆して売却する方法と、分筆することのメリット、そして分筆登記の流れを解説します。
そもそも、分筆とはどのようなものでしょうか。
分筆とは分筆とは、1つの土地を複数の土地として登記しなおすことです。
分筆をおこなうと土地の地番が変わり、まったく別の土地として扱われるので、それぞれを自由に売却できるようになります。
また、共有持分の土地であっても、持分の割合に応じて分筆をおこなうことができます。
弊社が選ばれている理由
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土地を分筆することにより、以下のようなメリットがあります。
弊社が選ばれている理由
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分筆は一般的に土地家屋調査士へ依頼し、次の流れでおこないます。
STEP1 事前調査法務局や役所で、登記簿謄本や公図、地積測量図などから、土地の正確な情報を確認します。
確定測量図があると正確な境界線や面積がわかるので、手間や費用がはぶけます。
土地家屋調査士と相談しながら、どのように分筆していくかの「分筆案」を作成します。
STEP3 境界標を設置境界線の目印となる「境界標」を適した方法で設置する。
STEP4 現地立ち会い土地の所有者、隣地の所有者、道路や水路などの管理者を含めたすべての関係者立ち会いのもと、境界線の確認をおこないます。
STEP5 分筆登記土地家屋調査士に委任状を託し、分筆登記の手続きをおこないます。
登記の申請から約1週間後に「登記完了証」と「登記識別情報通知書」を受け取り、この時点で通常の売却が可能となります。弊社が選ばれている理由
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このように土地を分筆することで、一部のみの売却も可能です。
ご自身で手配することが難しい場合は、弊社で土地家屋調査士のご紹介も可能です。
埼玉県西部エリアの不動産売却でお困りの方は、ぜひ弊社へご相談ください。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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