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2022年06月07日

[狭山市で不動産売却をお考えの方へ]
不動産の任意売却とは?メリットや流れもご紹介!

ローンの支払いが厳しく滞ることが増えてくると、任意売却をおこなって状況を改善しようかという考えが頭をよぎりませんか。
埼玉県の狭山市、入間市や日高市などにお住まいの方にも、任意売却をご検討中の方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、任意売却とはどのようなものか、またメリットと流れをご紹介します。

お気軽にご相談ください!

不動産の任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンを借りている金融機関(債権者)の了承を得て、所有者の任意によって売却することです。

所有者の任意による売却なので、ある程度希望する条件のもとで一般市場においておこなわれます。
本来、住宅ローンを利用して購入した不動産を売却するためには、完済し抵当権を解除することが必要です。
しかし任意売却は、ローンの返済が完済されていない、つまり残債がある状態で債権者の了承を得ておこなわれます。
そのため、最終的な決定は債権者に委ねられています。

任意売却と似た言葉に競売がありますが、競売は強制的な売却です。

所有者の意思に関わらず、債権者が融資した住宅ローンを回収することを目的としています。
任意売却とは異なり、売却時期や販売価格にも所有者の意思は反映されません。

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不動産の任意売却におけるメリットとは

不動産の任意売却には、以下のようなメリットがあります。

  • 競売より市場相場に近い価格での売却が可能
  • 周囲に知られにくい
  • 売却にかかる費用は売却代金から支払いが可能
  • 競売より早く終わる

任意売却は一般的な不動産売却と同じ方法を用いるので、市場相場に近い価格で売却できます。
また競売は裁判所の競売情報サイトに所在地や物件写真などが掲載されますが、任意売却は情報が公表されないので周囲に知られることがありません。
さらに、物件次第では2~3年かかることもある競売よりも、早く売れる可能性があります。
しかし任意売却をおこなうにはローンを数か月滞納するなど条件があり、その間督促を受けたり、連帯保証人にも請求がいったり、精神的にも辛い状況となるデメリットがあります。

お気軽にご相談ください!

不動産の任意売却をするときの流れとは

任意売却は以下のような流れでおこないます。

  1. 債権者と交渉をおこない了承を得る
  2. 売却活動
  3. 売買契約・決済と引き渡し
  4. 残債への対応

売却活動や売買契約は一般的な売却と変わりませんが、任意売却には期間が設けられているためスムーズに対応をおこなう必要があります。
また、任意売却をおこなったあとも、残債に対する返済はおこなっていきます。

一般的に任意売却にかかる期間は、債務や物件の状況で異なりますが6か月から12か月程度です。

まとめ

不動産の任意売却は債権者の了承を得たうえで所有者の任意によって売却する方法であり、競売に比べるとかかる期間が短く、さらに高く売れる可能性があります。
また売却前には債権者に了承を得るための交渉と、売却後の残債への対応が必要です。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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