2023-06-30
土地などの不動産を親族から相続をしたものの、活用予定もないため売却を検討されている方もおられるのではないでしょうか。
しかし、土地の立地や状態などによっては、売却しようとしても売れないケースがあります。
そこで、相続した土地が売れない理由やその土地を持ち続けるとどうなるのか、また売れない土地を相続したときの対処法を解説します。
埼玉県狭山市を中心に、入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市、その周辺エリアで土地を相続する予定がある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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相続した土地を売りたくても売れない場合は、以下のことが理由として挙げられます。
それぞれの理由についてご説明します。
土地を売りたくても売れない理由の1つ目は、利便性が悪いエリアである可能性があります。
たとえば駅から遠かったり、近くに大型商業施設などがなかったり利便性が低い場合は売れにくくなります。
とくに相続が多い田舎や地方のほうでは、土地を利用しようと考える方も少ないため、さらに売るのが難しいでしょう。
また、利便性以外にもゴミ処理場や墓地など嫌悪感がある施設が近いと、買い手が付きにくい可能性が高いです。
売れない2つ目の理由は、土地の形状が売れない原因となっている場合があります。
土地を活用しやすい形状は、正方形などの整形地です。
しかし、細長い土地や旗竿地など不整形地は利用できる面積が少なくなることから、買い手が付かない可能性があります。
また、土地が広すぎる場合も有効活用が難しくなるため、敬遠されてしまいます。
とくに相続が起きやすい地方では、広い土地に一戸建てが建設されているケースも珍しくありません。
また、隣地との境界が不明となっている場合もトラブルに発展する可能性が高いため、そのままにせずに売主の責任で明確にしておく必要があるでしょう。
3つ目は、地盤が悪いことが理由として挙げられます。
盛土や埋め立て地となっている土地は、地盤が緩くなっている可能性があります。
とくに、昨今は自然災害が増えており、土地の崩落や液状化を懸念される方が多いです。
そのため、地盤が悪い場合も敬遠され売れにくくなってしまいます。
相続により土地を所有した場合は、土地の状態がわからないという方も多いでしょう。
そのような場合は、地盤調査をしておくと売主・買主ともに安心できます。
また、土壌汚染が心配な場合も併せて調査をしておくと良いでしょう。
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空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法を解説
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相続した土地がなかなか売れない場合、そのまま所有することになるでしょう。
しかし、売れない土地を持ち続けるとどうなるのでしょうか。
売れない土地を所有していると以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
それぞれご説明します。
固定資産税は、不動産の所有者に課せられる税金です。
売れない土地で不要と思っていても、処分しない限り固定資産税は支払い続けることになります。
土地に建物が建っていれば、住宅用地の特例により固定資産税が軽減されます。
しかし、放置し適切に管理しなければ特定空家に指定され、改善が見られない場合は軽減措置が適用されなくなるため注意が必要です。
前述したように、最近は自然災害が多く発生しています。
そのため所有している土地が地震や大雨によりいつ崩落するかわかりません。
がけ崩れや崩落した土地によって損害を与えてしまった場合は、損害賠償を請求される可能性もあります。
民家から遠い山林などを相続した場合でも、どのような災害が起きるかわからないため放置するのは避けるべきでしょう。
土地に建物が建っている場合は、老朽化により倒壊などの恐れが懸念されます。
建物がある場合は、とくに定期的な管理が必要です。
相続により空き家となっている場合は、老朽化が進むのが早いです。
老朽化が進めば建物の倒壊により、ほかの方に被害を及ぼす可能性もあります。
責任は所有者にあるため、損害賠償責任を負ってしまいます。
相続した土地をそのまま放置していると、ゴミや不用品などが投棄されやすくなります。
その結果、害虫や害獣が発生し、近隣住民から苦情がくる恐れがあります。
土地の管理責任は所有者にあるため、投棄されたゴミも所有者が処分しなければなりません。
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空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法を解説
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最後に、売れない土地を相続した場合の対処法を解説します。
売れない土地を相続してしまった場合は、以下の2つを検討すると良いでしょう。
それぞれの対処法をご説明します。
不動産売却では仲介と買取の2つの方法があります。
仲介により売却活動をおこなっていた場合は、不動産会社へ直接売却する「買取」を検討してみてはいかがでしょうか。
買取は、仲介のように個人の買主を探すのではなく、不動産会社が買い取る方法です。
また、買取なら最短で数日で売却することもでき、なおかつ早く現金化することも可能です。
売れにくい土地の場合は、寄付や贈与を検討してみるのも1つの方法です。
自治体によっては寄附を受け付けているところもあります。
ただし、税収が見込めなくなることから、利用価値がなければ簡単には寄附できない可能性が高いでしょう。
また相続した土地の隣に家があるのなら、所有者に受け取ってもらえないか交渉してみることをおすすめします。
なお、受け取った側に贈与税がかかるため、事前にその旨を話しておくことが大切です。
そのほかの対処法として、空き家バンクへ登録する方法もあります。
空き家バンクとは、空き家を貸したい方や売却したい方と活用したい方を繋げるサービスです。
空き家の流通・活用促進を目的としており、空き家バンクに登録しておけば、相続後に空き家となった建物を活用してもらえる可能性があります。
需要が少ない土地を相続する予定で、まだ相続をしていないなら「相続放棄」をおこなう方法もあります。
そもそも相続しなければ、売れない土地で悩む心配もありません。
ただし相続放棄をすると、不要な財産だけでなく現金や預貯金などのプラスの財産も放棄することになるため注意が必要です。
また、相続放棄しても管理責任が残ることがあるため、状況に応じて慎重に検討しましょう。
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空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法を解説
売れない土地を所有し続けても、税金や管理責任による負担が大きくなるばかりです。
そのため、相続の予定がある方は、相続放棄を検討するのも1つの方法と言えるでしょう。
また、売れない土地を相続した場合は、寄付や不動産買取を検討してみてはいかがでしょうか。
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