空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法を解説

2023-05-26

空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法を解説

この記事のハイライト
●相続放棄とは空き家を含めたすべての財産の相続権を放棄すること
●2023年4月1日より相続放棄後の空き家における管理責任のルールが新しくなっている
●相続放棄した空き家は売却したり寄付したりすれば手放せる可能性がある

親が亡くなり、思いがけず空き家を相続してしまう場合があります。
しかし、住む予定がなかったり活用方法がない場合、その空き家は不要になってしまいます。
土地や建物などの不動産は、所有しているだけでコストがかかるため、活用しない場合は相続放棄することもひとつの方法です。
今回は空き家の相続放棄とはなにか、管理責任や手放すための方法を解説します。
埼玉県狭山市を中心に、入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市、その周辺エリアで、空き家の相続を控えている方はぜひ参考になさってください。

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空き家の相続放棄とは

空き家の相続放棄とは

まずは、空き家の相続放棄とはなにかを解説します。
相続放棄とは、空き家を含めたすべての財産の相続権を放棄することです。
相続では、土地や建物といった不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も取得することになります。
そのため、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、相続放棄するケースが多いです。
また、相続の発生時に有効な遺言書がない場合、一般的には遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのくらいの割合で取得するのかを決める話合いのことです。
遺産分割協議では、プラスの財産についての協議のみがおこなわれます。
そのため、マイナスの財産について、誰が返済していくかを話合うことはできません。
たとえ相続人の誰かが1人で返済すると決めても、返済が滞ったり不可になったりした場合は、ほかの相続人に対して支払い義務が生じます。
放棄によってすべての財産の相続権がなくなるため、返済を求められることもないということです。

空き家のみ手放すことはできない

先述したとおり、相続放棄とは、空き家を含めたすべての財産の相続権を放棄することです。
そのため、空き家のみを手放すことはできません。
財産を相続する権利が、そもそもなかったことになるため、一部の財産だけ取得するのは困難です。
ちなみに、相続では限定承認という方法もあります。
限定承認とは、マイナスの財産を取得する際、返済できる範囲で相続できる権利です。
しかし、空き家はプラスの財産に該当します。
限定承認で相続しても、空き家だけ手放すことはできないので注意しましょう。

手続きは3か月以内におこなう

空き家を相続放棄する場合、3か月以内に手続きする必要があります。
相続放棄できるのは、相続があったことを知った日から3か月以内と定められているからです。
期日までに手続きをしないと、空き家を含めたすべての財産を相続することになります。

次の相続人に権利が移行する

相続放棄すると、次の相続人に空き家を相続する権利が移行します。
順位は配偶者→被相続人の子ども→直系尊属→兄弟と姉妹です。
直系尊属とは、被相続人の両親を指します。
すべての法定相続人が相続放棄した場合、空き家は最終的に国に帰属することになりますが、すぐに国のものになるわけではありません。
財産の整理や必要な手続きをおこなったうえで、国のものとなります。

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空き家を相続放棄した際の管理責任

空き家を相続放棄した際の管理責任

続いて、空き家を相続放棄した際の管理責任について解説します。
2023年4月1日より、相続放棄後の空き家における、管理責任のルールが新しくなりました。

空き家を相続放棄のタイミングで現に占有しているときに限定される

管理責任におけるルールの改正後、もっとも大きなポイントとなるのが「放棄の際に相続財産に属する財産を現に占有しているときに限定される」ことです。
これまでは相続放棄したあと、ご自身が把握していない空き家でも管理義務が生じていました。
そのため、相続で遠方にある実家や田舎にある山林などを手放しても、管理を続ける必要があったのです。
次の相続人がいれば移行先の相続人に管理責任が生じることになり、ご自身が最後の場合は、相続財産管理人が選任されるまで管理し続けなければなりません。
ご自身が最後の相続人だった場合、相続財産管理人の申立てをおこない、手続きが完了すれば管理責任がなくなります。
しかし、選任するためには数十万円~100万円ほどの予納金を裁判所に納める必要があります。
申立てをおこなわない場合、空き家を取得してくれる方が見つかるまで管理責任を負い続ける必要があり、大きな負担となるのがデメリットです。
そのため、新ルールでは管理責任が生じるのは、放棄の際に相続財産に属する財産を現に占有しているときに限定されます。
相続放棄の際に空き家に住んでいなければ、管理義務を負わなくても良いということです。

管理責任の終期

相続人全員が相続放棄した際の管理責任の終期は、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでのあいだです。
これまでもそのように解釈されていましたが、管理責任のルールが新しくなったことでより明文化されることになります。
ちなみに、清算人とは旧法でいう相続財産管理人のことです。

積極的な保存行為はおこなわなくて良い

法制審議会民法・不動産登記法部会の資料には、空き家を相続放棄した場合、その財産を保存しなければならないと明記されています。
つまり、最小限の保存行為をおこなえば良く、お金をかけて管理する必要はないということです。
また、自治体または近隣住民からの指導や、クレームに応じる必要はないとされています。
とはいえ、近隣住民に迷惑がかからないよう、最低限の管理はすべきといえます。

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相続放棄をせずに空き家を手放す方法

相続放棄をせずに空き家を手放す方法

最後に、相続放棄をせずに空き家を手放す方法を解説します。

手放す方法1:売却する

手放す方法としてまず挙げられるのが、売却することです。
空き家の売却方法として、下記の2つが挙げられます。

  • 古家付き土地として売る
  • 解体して更地にして売る

古家付き土地として売る場合、解体費用が不要なので、コストをかけずに売却できます。
土地をメインで売り出し、建物はおまけで付けるイメージです。
古家付き土地として売る場合、一般的には土地値で売り出すことになります。
また、築年数が経過していたり、倒壊の恐れがあったりする場合は解体して更地にすることも検討してみましょう。
解体費用がかかりますが、見た目がすっきりするので第一印象が良くなります。
更地はすぐに工事を開始できるため、土地を購入して注文住宅を建てたい方に人気です。

手放す方法2:近隣住民に交渉する

近隣住民に購入の相談をするのも、方法のひとつです。
空き家が住宅密集地にあったり、不整形地だったりする場合は購入してもらえる可能性があります。
敷地を広げたい方にとって「悪い話ではない」と、快諾してもらえるかもしれません。

手放す方法3:寄付する

相続放棄した空き家を手放す方法として、自治体や法人へ寄付することも挙げられます。
立地条件や価格によっては、そのままの状態でも寄付を受け入れてくれる場合もあります。
とはいえ、寄付できる可能性は低いため、必ず手放せる方法ではないことを理解しておきましょう。

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まとめ

住んだり活用したりする予定のない空き家は、相続放棄するのもひとつの方法です。
相続放棄後における管理責任のルールも新しくなり、これまでより負担が少なくなっています。
相続放棄をせず手放す方法もあるので、空き家を相続した際は検討なさってください。
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