2023-03-05
中古住宅を所有している方のなかには、扱いに困っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そのまま所有し続けると、所有者の負担も大きくなってしまうため処分がおすすめです。
ここでは、処分の仕方や、所有し続けることで起こりうるリスクなどについてご説明します。
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まず1つ目の方法として、家を解体して売却する手段があります。
とくに家の劣化が進み、状態が悪い場合などは解体して更地として売り出す方法がオススメです。
更地に戻して売り出す際は、少なくとも解体費用は回収できる売り出し価格に設定するようにしましょう。
相続した家が不要な場合は、相続破棄をおこなうといった手段もあります。
破棄する場合は、相続してから3か月以内に手続きをおこなわなければいけないので注意してください。
もちろん、中古住宅として売却する手段や、不動産会社に買取を依頼するといった手段も存在します。
少しでも多くの収益を得たい方は中古住宅として売却する方法を、よりスピーディーに家を手放したい方は買取を依頼することをおすすめします。
収益の獲得が必要ない方は、法人や自治体、個人などに建物ごと寄付するといった手段もあるので、検討してみてください。
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人が住まない空き家は、家の老朽化の進みが早いだけでなく、周辺住民の迷惑となる可能性も出てきてしまいます。
雑草で景観を汚してしまわないように、ゴミが悪臭の原因にならないようにと、適度な管理が必要不可欠です。
最悪の場合、自治体から行政処分を受けてしまったり、周辺住民から損害賠償を請求されたりする恐れがあるので注意しましょう。
また、所有し続けるうえでの最大のリスクはやはり税金問題です。
一般的に、住宅を所有している場合の固定資産税は、毎年10万円前後といわれています。
自治体から「特定空家」に指定されないように注意することも大切です。
放置され周囲に衛生上、保安上の危険を及ぼす空き家のことを特定空家といいます。
これに認定されてしまうと軽減税率の適用が不可能になってしまい、より大きな負担を負うことになるので注意してください。
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中古住宅を売却する際の注意点が、契約不適合責任です。
契約不適合責任とは、買主との契約内容と不動産が合っていない場合に、売主が買主に対し負うべき責任のことをいいます。
シロアリによる基礎や構造物の腐食、水道管の故障などは、契約時に報告する義務があるので、忘れないよう気を付けてください。
相続破棄を考えている方に覚えておいてほしい注意点は、家だけ破棄をすることはできない点です。
「家以外の物は相続したい」といった方は、一度相続してから処分する方法をとりましょう。
また、中古住宅として売却する際は、家の中を空にして引き渡さなければいけません。
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処分の負担は少なからず発生してしまいますが、所有し続けることで起こる負担はとても大きいものです。
相続破棄の場合は3か月というリミットもあるため、中古住宅をどうするのかは、早い段階から考えておきましょう。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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