根抵当権が付いている不動産を相続するときに知っておきたいポイントとは

根抵当権が付いている不動産を相続するときに知っておきたいポイントとは

住宅ローンを利用する場合、返済できないときのために建物や土地に抵当権を設定します。
この抵当権と似た言葉でありながら内容が異なるものが、根抵当権です。
ここでは、根抵当権とはどのようなものか、そのまま受け継ぐ方法と抹消する方法についても解説します。

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不動産相続において根抵当権とはどのようなもの?

根抵当権とは、事業資金の融資を必要とする企業が設けるケースが多いもので、決められた極度額までは何回でも融資を受けたり返済したりすることが可能な権利のことです。
一方、抵当権とは利用できる額が決まっており、すべての返済を終えるとその時点で消滅するので、再び融資を受けたいときには抵当権を設定し直す必要があります。
根抵当権は極度額までであれば抵当権の設定をし直すことなく、融資と返済を何回でも繰り返せる点が大きな違いです。
この権利の付いた不動産はできるだけ早く相続する必要があり、それは6ヶ月を過ぎると担保するべき元本が確定し、抗力がなくなるということが理由です。

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事業を続けるために根抵当権をそのまま相続する方法

所有者と債務者が同じ場合は、相続する方を名義人にするための相続登記と債務者の名義変更のための指定債務登記をおこなえば、そのまま相続することが可能です。
一方、所有者と債務者が違う場合は所有者の変更が不要で、相続した方が債務者となってそのまま利用する場合は、指定債務者登記をするという方法になります。
具体的には、金融機関などの債権者に連絡をし、遺産分割協議をおこなって相続人を決定します。
その後受け継ぐための登記を行い、債務範囲を変更するという流れで進んでいきます。

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相続した不動産の根抵当権を抹消するための方法

受け継いだ不動産の根抵当権を抹消する方法は債務が残っている場合は、該当する物件を売却して完済、その後抹消手続きをするというのが一般的な方法です。
ただし、売却額が足りずに債務が残ってしまう場合は、相続放棄をするのもひとつの対策です。
また債務が残っていない場合は、債務者である金融機関と話し合いをして合意を得ることができれば、抹消することができます。

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まとめ

根抵当権とは、極度額までは返済してまた融資を受けるということを何回も繰り返すことができる権利のことです。
そのままの状態で受け継ぐにしても抹消するにしても、手続きが複雑で分かりにくい点も多いため、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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