2023-02-25
地中埋設物ある土地を売却するのに、どうすれば良いかわからないとお悩みの方もいるのではないでしょうか。
土地を売却する際には、地中埋設物について買主に伝えないとのちに大きなトラブルになる可能性があります。
ここでは地中埋設物とは何か、調査方法や撤去方法について解説します。
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地中埋設物とは、地中にあるゴミや廃棄物のことです。
具体的には、以前建っていた建物の建設廃材や井戸、浄化槽などがあります。
また、なかには土壌汚染につながる可能性の埋設物もあります。
これらの埋設物は、まだ産業廃棄物の規制が厳しくなかった頃のものがほとんどです。
以前は、建築物を解体した際のコンクリートや瓦屋根などの建設廃材が適切に処理されず、地中に埋設されることがあったようです。
廃材をそのままにしておくと地盤の強度が落ち、地震被害を招く原因になります。
また、井戸や浄化槽はもともと地下にあるので、解体されずにそのまま残っている場合があります。
浄化槽や汚染物質などは、衛生面で問題があるため撤去する必要があるかもしれません。
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土地を売却する場合は契約不適合責任がともなうため、地中埋設物についても調査する必要があり、調査方法として主に3つの方法があります。
まず1つ目は地歴調査で、古地図・地形図・登記簿・航空写真などから、過去に何が建てられていたのかを確認する方法です。
もしも、ガソリンスタンドやクリーニング店があった場合には、大型埋設物や薬品による汚染の可能性があるでしょう。
2つ目は地中レーダー探査で、地歴調査で埋設物があると疑われる場合におこなわれます。
地表をアンテナ走査し、地中にある異物を迅速に探索可能です。
地中埋設物だけではなく、地盤沈下の原因となる空洞や地盤の緩みなども発見できます。
3つ目はボーリング調査で、前述2つの調査により埋設物があると判断されたときに実施されるものです。
地面に直接穴を掘って調べるので、もっとも信頼できる方法です。
ボーリングすることで地下水の状況もわかり、土壌汚染も確認できます。
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地中埋設物は重機で掘り起こして撤去をおこなったのち、産業廃棄物処理場に運ばれ処分されます。
過去にビルやコンクリート建造物があった場所では、基礎杭が打ち込まれている場合もあるでしょう。
基礎杭をすべて撤去するのは費用が高額になるため、住宅地とする場合は地下1.5mほどの深さでカットする方法がよく用いられます。
また、水道管は必ずしも撤去の必要はありません。
なぜなら、水道は生活に必要なライフラインであり、場合によっては再利用によって水道工事の費用削減にもつながります。
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売却した土地から地中埋設物が出た場合には、買主より契約不適合責任を問われて契約解除になったり、損害賠償請求をされたりする可能性があります。
土地売却の際には、地中埋設物についての調査が必要であることを覚えておきましょう。
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