2023-01-23
仲介を依頼して不動産売却をおこなう場合は、不動産会社が主体となって広告活動を進めることになります。
しかし、「広告にはどのような種類があるのか」「広告費用は誰が負担するのか」などについて、買主自身も理解しておくと安心です。
そこで今回は、不動産売却の際に展開される広告の種類や、費用負担の考え方について解説します。
狭山で不動産売却をご検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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不動産売却をおこなう際には、不動産情報を広く周知するための広告活動が不可欠です。
不動産の購入を検討している方たちに効果的に情報を届けるには、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは、不動産売却の際におこなう広告の種類について解説します。
不動産の広告活動と聞いて、まずチラシが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
新聞折り込みやポスティングチラシは、物件探しをしていなくても目に留まる機会が多いという点が特徴です。
普段から目にしている媒介に不動産売却の広告を掲載することで、物件を探している方に対して信頼感を与えることができます。
また、チラシは配布する部数を増やすほど費用が高くなりますが、対象地域を具体的に指定しての配布することが可能です。
「通勤や通学に影響が出ない範囲で新居を探したい」という方も多いため、売却する不動産の周辺に絞ってチラシを配布すると効果的だといえるでしょう。
さらに、紙媒体は間取りなどの情報が見やすいという点がメリットです。
ただし、「不動産売却のことをご近所さんに知られたくない」という方には不向きな方法だといえます。
レインズとは、不動産会社が利用する不動産情報のデータベースのことです。
不動産売却の際、不動産会社と媒介契約を結ぶと、原則として不動産会社は物件情報をレインズに登録します。
登録された物件情報はレインズをとおして全国の宅建業者と共有されるため、非常に重要な広告手段だといえるでしょう。
ただし、3種類の媒介契約のうち「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を締結している場合はレインズへの登録作業が不動産会社に対し義務付けられていますが、「一般媒介契約」では登録が任意となっています。
一般媒介契約を結ぶ際にレインズへの登録を希望する場合は、あらかじめその意志を不動産会社に伝えるようにしましょう。
なお、レインズへの登録料は無料です。
不動産情報サイトに物件情報を掲載する方法です。
仲介を依頼した不動産会社の自社ホームページや有名な大手不動産情報サイト、あるいはポータルサイトに掲載するなどの選択肢があります。
不動産業者が閲覧するレインズとは違い、物件を探している一般の方がターゲットです。
近年では不動産情報をインターネットで検索する方法が主流となってきているため、重要な広告媒体だといえるでしょう。
インターネット広告では、チラシよりも情報を多く掲載できる点がメリットです。
室内の画像などを多数掲載し、いかに不動産の魅力をアピールできるかがポイントとなります。
ただし、掲載するサイトのアクセス数に広告効果が大きく左右される点は理解しておきましょう。
現地に物件情報の看板を掲出する方法です。
「売家」という情報だけを掲出する場合もあれば、詳しい物件情報や担当者の連絡先を掲載する場合もあります。
エリアを決めて物件探しをしている方は多いため、実際にエリアの探索に訪れていて看板を目にするというケースも珍しくありません。
費用がほとんどかからないという点もメリットです。
そのため、チラシやインターネットなどの広告活動を実施するにしても、並行して現地看板を設置するという考えが一般的です。
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不動産売却のための広告活動には、多くの選択肢があります。
その際に必要な費用は広告の内容によってさまざまです。
新聞折り込みやポスティングチラシの場合は、チラシの製作費に併せて、折り込み費やポスティング費用がかかります。
自社ホームページ以外にインターネット広告を掲出する場合は広告掲載費が必要です。
広告を出すサイトのアクセス数や期間によっても費用は大きく異なります。
そこで気になるのが、広告費用を誰が負担するのかという点ではないでしょうか。
基本的に、不動産売却を目的とした広告の費用を売主が負担する必要はありません。
「広告費は原則として不動産会社が負担し、売主に請求してはいけない」というルールは、宅建業法でも定められています。
それは、「仲介手数料」には不動産売却のための広告費用を含む販売活動費が含まれているからです。
仲介手数料とは、不動産会社の仲介によって売買契約が成立した際に、不動産会社に対して支払う成功報酬のことをいいます。
そのため、結果的に不動産売却が決まらなかった場合は、広告活動を実施したあとでも仲介手数料を支払う義務はありません。
なお、不動産売却に向けた物件の査定料や調査費用、不動産会社の人件費なども仲介手数料からまかなわれる仕組みとなっています。
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不動産売却において、広告費用を売主が負担する必要はありません。
しかし、売主が広告費用を支払わなければならないケースが存在します。
それは不動産売却に向けて、「売主の希望で特別に実施した広告の実費」です。
国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款によると、通常ではおこなわないような広告や特別に費用がかかる広告を実施した場合などは、そのために必要になった実費を不動産会社が売主に請求することが認められています。
具体的な例でいうと、通常は使用しない大手新聞社への広告掲載や、テレビCMの実施などです。
また、遠方にいる購入希望者と担当者が交渉するためにかかった交通費などが含まれるケースもあります。
さらに、「専属専任契約」や「専任媒介契約」を結んでいたにもかかわらず、売主の都合で契約を途中解除した場合は、それまでにかかった広告費用が請求される可能性もあると考えておきましょう。
広告費用の請求には「売主が実施を希望した広告であること」「事前に売主から合意を得ていること」が条件として定められているため、何の確認もなく突然費用を請求されることは原則としてありません。
また、請求できる費用の範囲も「実費」に限られています。
しかし、媒介契約を締結する際や広告活動の方針について不動産会社と話し合う際には、どこまでが「通常の広告活動」に含まれているのかを確認しておくと安心です。
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不動産売却では、いかに効率的な広告活動を実施できるかどうかが重要なポイントとなります。
基本的には不動産会社が主体となって広告活動を展開していくことになりますが、売主自身も広告の効果や意味を理解できるように知識を付けておきましょう。
広告に関する不明点があれば、不動産会社に相談してみることも大切です。
狭山で不動産売却をお考えの方は、広告活動の疑問点についてもハート・コンサルティング株式会社までお気軽にお問い合わせください。