不動産売却における必要書類とは?各段階ごとに分けて取得方法も解説!

不動産売却における必要書類とは?各段階ごとに分けて取得方法も解説!

不動産売却をする際、各段階でさまざまな書類が必要となります。
しかし種類が多かったり、名称が似ているものもあったりと、どの書類がどのタイミングで必要なのか分からなくなりやすいです。
この記事では、不動産売却前・売買契約締結時・決済時にそれぞれでの必要書類とその取得方法について解説します。

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不動産売却における必要書類とは? ①不動産売却前

ここでは、不動産売却前に必要な書類と、その取得方法について解説します。
まず、物件購入時にもらったパンフレットです。
購入時に売主から受け取れますが、紛失したのであれば施工会社や管理会社などへ問い合わせると有料で再発行してくれることがあります。
不動産を売却する際、購入希望者を募るための募集広告を不動産会社に作成してもらいます。
そのために、物件の構造や築年数、設備の詳細や間取りなどの情報が載っている購入時のパンフレットが必要です。
次に、住宅ローンの償還表です。
これは、売却価格の目安となるローン残債を正確に把握するために必要となります。
ローンを組んでいる金融機関から定期的に送られてくるので、確認してみましょう。

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不動産売却における必要書類とは? ②売買契約締結時

ここでは、不動産の売買契約締結時に必要な書類と、その取得方法について解説します。

不動産の権利書

これは2005年以前に購入した不動産の場合は「登記済権利証」、それ以降であれば「登記標識情報」のことを指します。
また売買契約時は見せるだけで、渡すのは決済時です。

固定資産税納税通知書

これは毎年5月頃に税務署から郵送され、売却時の固定資産税の清算のために必要となります。

建築確認済証

その建物が建築確認を受けていることを証明する書類です。
もしこの書類がなければ、買主が銀行からの融資を受けられない可能性があります。
購入時に売主から交付されますが、手元にない場合は不動産を管轄している役所の建築課などで代替の書類を発行してもらえます。

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不動産売却における必要書類とは? ③不動産決済時

ここでは、不動産決済時に必要な書類とその取得方法について解説します。
まず、固定資産評価証明書です。
これは、所有権の移転登記の際に必要となり、土地と建物それぞれ別々に取得する必要があります。
市区町村の役所などで取得できますが、有効期限が3か月と短いので、忘れまいと早く取得しすぎないよう注意が必要です。
次に、登記関連の書類です。
決済当日は司法書士に登記を委任するため、少なくとも委任状・登記原因証明情報が必要となります。
また決済当日に立ち会わない場合は、代理権授与証明書も追加で必要です。
なお、これらの書類は司法書士が作成してくれるので、事前または当日に署名と実印で押印をします。

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まとめ

不動産売却の各段階での必要書類を解説しました。
そのため、いざ売却する際には必要書類に漏れがないか事前に確認する必要があります。
必要書類のなかには、なければ買い手が離れたり、後々困ったりするものもあるので注意しましょう。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の狭山周辺地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)で不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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