2023-01-18
不動産売却をすると、売却価格を収入として得ることができます。
しかし、不動産売却をするためにも仲介手数料や税金といった数種類の費用がかかることをご存じでしょうか。
不動産売却で収入を得る前に費用を用意しなければならないため、注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却の際に必要な費用の種類や価格の相場について、そして費用を抑えるための特例や控除について解説します。
狭山で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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不動産売却の際には、数種類の費用がかかります。
仲介手数料のことは知っていても、それ以外の費用についてはわからない…という方もいらっしゃるかもしれません。
まずは、不動産売却の際にかかる主な費用の種類と、支払いのタイミングについて解説します。
仲介手数料とは、不動産会社に不動産売却の仲介を依頼した場合、売買契約が成立した際に不動産会社に対して支払う費用のことです。
成功報酬にあたるため、売買契約が成立しなければ支払う必要はありません。
また、支払うタイミングも媒介契約時ではなく、売買契約が成立してからになります。
売買契約時に仲介手数料の半分を支払い、引き渡し日に残りを支払うケースが一般的です。
印紙税とは、不動産の売買契約書に対して課される税金のことです。
必要な額の印紙を購入して売買契約書に貼付することで、納税したとみなされます。
不動産売却をして利益を得た場合は、その利益の部分に対して譲渡所得税が課されます。
ここでいう利益とは売却価格そのもののことではなく、売却価格から「不動産の取得にかかった費用(取得費)」と「不動産を売却する際にかかった費用(譲渡費用)」を差し引いた額のことを指すので注意しましょう。
譲渡所得がマイナスになる場合は、譲渡所得税を納める必要はありません。
なお、譲渡所得税とは「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の総称です。
売却する不動産の住宅ローンがまだ残っている場合は、売却前にローン残債を完済しておかなければなりません。
住宅ローンの一括繰り上げ返済は金融機関で手続きをおこないますが、その際に手数料が必要です。
もちろん、ローン残債を一括返済するための現金も用意しなければなりません。
住宅ローンを完済したら、不動産に設定された抵当権の抹消をおこないます。
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った場合、金融機関が担保である不動産を売却して残債を回収できる権利のことで、抵当権が設定されたままでは不動産売却をすることができません。
なお、住宅ローンを完済したからといって自動的に抹消されるわけではないので注意しましょう。
抵当権を抹消する手続きを「抵当権抹消登記」と呼び、その際に手数料として費用がかかります。
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不動産売却の際にかかる費用の相場は、不動産売却価格の4~6%ほどが一般的とされています。
ここでは、項目ごとの費用相場や計算方法について解説します。
仲介手数料の金額は、法律によって上限が決められています。
多くの不動産会社では、この上限額に合わせて仲介手数料を設定しているといえるでしょう。
仲介手数料の上限額を求める計算式は次のとおりです。
売却価格が400万円以下の場合は注意しよう
2018年に宅建業法が一部改定され、400万円以下で売買された不動産の仲介手数料の上限額が「18万円」になりました。
これは、低価格な不動産の売買においても仲介した不動産会社の利益を確保し、中古不動産の流通を促進するためです。
ただし、このルールが適用されるのは「不動産会社から売主に対し説明をして、合意を得られた場合」となっています。
印紙税の金額は、不動産の売却価格と比例して高くなります。
印紙税額の一例は次のとおりです。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」に該当し、税率は39.63%です。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に該当し、税率が20.315%と低くなります。
ただし、所有期間をカウントする基準は、売却した年の1月1日時点です。
たとえば2020年の2月に購入した不動産を2025年の3月に売却した場合、税務上の所有期間は5年以下とみなされるので注意しましょう。
住宅ローンを一括繰り上げ返済する際の手数料は、金融機関によって異なりますが1万円~3万円ほどが相場です。
一般的に、窓口よりもネット経由で手続きをするほうが手数料が安くなります。
抵当権抹消登記に必要な費用は、1不動産につき1,000円です。
土地と建物それぞれに1,000円ずつかかります。
抵当権抹消登記はご自身で進めることもできますが、専門的な知識が必要になるため司法書士へ依頼すると安心です。
ただし、司法書士への依頼料として5,000円~2万円程度が必要になります。
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不動産売却の費用を抑えるためには、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは、費用を抑えるためのコツや控除などについて解説します。
不動産売却の際には、要件を満たすことで利用できる控除がいくつか存在します。
「3,000万円の特別控除」は、不動産売却時の譲渡所得を最大3,000万円まで控除できるという特例です。
また、不動産の所有期間が10年以上の場合は、「10年超所有軽減税率の特例」が利用できます。
これは、譲渡所得の6,000万円以下の部分に限り、譲渡所得税が14%まで軽減されるという特例です。
どちらも控除を受けるための要件が設定されているので、ご自身が控除に該当するかどうか確認してみましょう。
売却前にリフォームをすると、買主への印象が良くなりスムーズな売却へとつながる傾向にあります。
しかし、本格的なリフォームをしても、リフォーム費用をそのまま売却価格に上乗せできるケースはほとんどないと考えておきましょう。
購入してから自分好みにリフォームしたいと考える買主も少なくないため、リフォームは必要最低限にとどめることをおすすめします。
売却する不動産が遠方にある場合、現地に足を運ぶための交通費もかかってしまいます。
計画的に売却を進め、現地に行く回数をなるべく減らすようにしましょう。
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不動産を売却する際には、事前に用意すべき費用がいくつかあります。
売却で得た資金から支払うということができないため、必要な費用の相場を把握したうえで、計画的に売却を進めましょう。
狭山で不動産売却をお考えの方は、ハート・コンサルティング株式会社までお気軽にご相談ください。