2023-01-13
土地を売却して利益が出た際には税金が発生しますが、金額が大きくなることが多いため多くの控除や特例が用意されています。
土地の売却を検討している方は、税金控除や特例を利用して賢く節税しましょう。
この記事では、土地売買に関わる税金について解説しています。
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土地を売却した際は、税金の控除や特例が利用できる場合があります。
さまざまなケースで使える税金控除の種類を解説します。
まずは、居住用財産売買で受けられる3000万円特別控除です。
3000万円特別控除を受けるためには、いくつかの適応要件を満たさなくてはなりません。
自分が適用要件に当てはまっているのか、必ず確認しましょう。
つぎに、空き家である居住用財産を譲渡した場合の軽減税率です。
かつて居住していた家を空き家になってから売却する際に使える控除ですが、所有期間が10年を越えた空き家を取り壊して土地を売却する場合にも利用可能なので、要件を満たしていそうならば確認しましょう。
また、マイホームを売却する際は所有期間に関わらず3000万円特別控除が受けられますが、10年以上所有していた場合はさらに10年超所有軽減税率の特例が適用されます。
マイホーム以外は所有期間によって税率が異なりますが、所有期間が5年以上であれば長期譲渡所得対象となるため、場合によっては売却時期の検討もおすすめします。
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マイホームを購入金額よりも低い価格でしか売却できない場合もあります。
このような損失が出た場合には、譲渡損失をその年の所得と損益通算することが可能です。
ただし、マイホームを買い換える場合の特例適用要件は、売却するマイホームと買い換えるマイホーム両方について規定されています。
自身が対象となるのか、しっかりと確認しておきましょう。
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土地売却時に税金控除を受ける場合、いくつかの注意点があります。
3,000万円特別控除した場合、譲渡所得金額が0になるケースがあります。
課税額は0でも、土地売却で利益が出ていれば確定申告は必要です。
その際は、特例の適用要件を満たしているか証明する書類が必要になります。
確定申告に間に合うよう、早めに準備してください。
また、税金の控除や特例には併用できないものもあります。
売却した不動産の所有期間が10年を越えている場合、3000万円特別控除と軽減税率の特例が併用できます。
ところが、マイホームの買い換え特例は併用できません。
この他にも、併用できないケースや組み合わせがあります。
不安な場合は事前に専門家に相談しましょう。
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土地売却やマイホームの買い替え時に税金を控除する特例について解説しました。
納税額を減らすためには、利用できる特例の種類をよく理解し、お得になる方法を見つけることです。
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