不動産売却の際に利用するレインズとは?仕組みや媒介契約との関係も解説

不動産売却の際に利用するレインズとは?仕組みや媒介契約との関係も解説

不動産業界では日常的に使われる「レインズ」というシステムですが、普段の生活で耳にする機会は少ないため、何のことか分からない…という方は多いのではないでしょうか。
レインズは不動産会社が物件情報を確認するためのシステムで、一般の方は閲覧できませんが、効果的な売却活動のひとつとして仕組みを理解しておくと良いでしょう。
そこで今回は、不動産売却の際に知っておきたい「レインズ」や媒介契約の種類について解説していきます。 埼玉県狭山市を中心に入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市やその周辺エリアで不動産の売却についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産売却の際に知っておきたい「レインズ」とは?

レインズ(REINS)とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。
正式名称は「Real Estate Information Network System」で、頭文字をとってレインズ(REINS)と呼ばれています。
レインズは会員になっている不動産会社のみが、登録されている売買物件を検索・登録が可能な仕組みです。
レインズに物件を登録すると、全国の不動産会社と情報共有ができ、売買相手の対象が他の不動産会社の顧客まで広がるため、早期に物件を売買する効果が期待できます。

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不動産売却の際に知っておきたい「レインズ」の流れとは?

不動産売却でレインズを用いる流れは、まず売主より不動産会社へ売却相談をします。
不動産会社はレインズの登録物件情報を参考に周辺相場などを調査し、売主に査定額が提示されます。
査定額に納得いただけたら媒介契約を締結し、不動産会社がレインズに物件登録をおこない、売主にレインズの登録証明書を交付する流れです。
売買契約が締結したら、不動産会社がレインズに成約登録をおこないます。
上記のような流れでレインズに物件が登録されますが、登録義務があるのは専任媒介契約と専属専任媒介契約のみで、一般媒介契約は任意となります。

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不動産売却においてレインズに登録義務がある媒介契約の種類

媒介契約には、専属専任媒介契約と専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
専属専任媒介契約は、複数の不動産会社に媒介を依頼できない契約で、自ら見つけた相手との売買もできません。
1週間に1回以上の活動報告義務とレインズの登録義務があり、媒介契約締結の翌日から5日以内がレインズへの登録期限です。
専任媒介契約は、複数の不動産会社に媒介の依頼はできませんが、自ら見つけた相手との売買は可能です。
2週間に1回以上の活動報告義務とレインズの登録義務があり、媒介契約から7日以内にレインズに登録されます。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に媒介を依頼でき、自ら見つけた相手との売買も可能です。
活動報告やレインズの登録は任意となります。

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まとめ

不動産売却時に用いるレインズは、国土交通省が企画した不動産情報のネットワークです。
レインズの利用は売却期間が短くなったり、取引状況の確認にも役立ったりするため、仕組みを理解して上手に活用しましょう。
狭山市で不動産売却のご相談は「ハート・コンサルティング株式会社」へ。
正直で誠実な対応・嘘を付かない・裏表のない不動産屋さんであることを第一に考えて営業させて頂いております。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。


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