2022-12-09
相続が発生し、相続人が複数いるのにも関わらず、遺言書に特定の人物だけに財産を譲ると記載されていた場合、ほかの相続人はどうなるのでしょうか。
また、遺言書などがなく相続財産に不動産がある場合の分割方法も気になるところです。
今回は相続財産の遺留分とは何か、遺留分における不動産評価額の決め方や決まらない場合の対処方法について解説します。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の狭山エリア(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)で不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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遺留分とは、相続が発生した場合に、法定相続人が最低限受け取れる財産をいいます。
つまりたとえ遺言書で「財産をすべて○○に譲る」とあっても、その「すべて」はあくまでも法定相続人の遺留分を除いた財産ということになります。
取得割合は被相続人との続柄によって異なり、優先順位に当てはまらない場合は法定相続人でも遺留分を受け取ることはできません。
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遺留分を算出するには不動産評価額を用いますが、まずは不動産評価額にはどのようなものがあるのかを確認することが大切です。
不動産評価額には「地価公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」「不動産鑑定評価額」の4種類があります。
"地価公示価格は国土交通省のWebサイト、相続税路線価は国税庁のWebサイト、固定資産税評価額は市区町村から送付される課税明細書
や固定資産評価証明書、不動産鑑定評価額は不動産鑑定士による鑑定で調べられます。
"
どの評価額があるのかを確認ができたら、実際に適用する評価額を相続人同士で話し合い、取得できる遺留分を計算しましょう。
取得できる遺留分については「不動産評価額×遺留分割合=取得できる遺留分」の計算式で求められます。
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相続人同士の話し合いでどの不動産評価額に基づいて計算するのかが合意できれば問題はないのですが、話し合いがまとまらない場合もあります。
遺言書で指定された人はできるだけ遺留分として渡す額を減らしたいと思い、遺留分を受け取る側はできるだけ多くもらいたいと思うからです。
4つの評価額から不動産評価額が決まらない場合は、不動産鑑定士に依頼して鑑定評価額を出してもらいましょう。
相続人同士の話し合いで決められない場合は裁判所に調停や訴訟を申し立てます。
この際、不動産鑑定士による評価額は裁判で優先されるというメリットがあります。
ただし、裁判官が希望する請求額を認めるとは限りません。
当事者同士の話し合いは感情的になりやすく解決しにくいので、弁護士に頼るのもひとつの方法です。
裁判まで進んだ場合、自分で裁判に臨むよりも弁護士に依頼することでより有利な判決が得られやすくなるでしょう。
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不動産は現金などとは異なり、分割ができないうえに評価方法により評価額が変わる扱いの難しい財産です。
遺留分の請求をおこなって話し合いで決まらない場合は、不動産鑑定士や弁護士など専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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