2022-11-25
不動産売却ででた利益のことを譲渡所得といいますが、計算方法で悩んでいませんか。
譲渡所得の計算の際にポイントとなるのは取得費と譲渡費用です。
埼玉県の狭山を中心に、狭山市、入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市の周辺エリアで不動産売却をサポートするハート・コンサルティング株式会社が、不動産売却時の譲渡所得の計算方法や取得費や譲渡費用の具体例についてご説明します。
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不動産を売却したことで得る譲渡所得には、所得税や住民税といった譲渡所得税が課税されます。
その課税方法は申告分離課税になるので、給与所得などとは分けて税額を計算することになります。
譲渡所得は、不動産を売却した金額から不動産の取得費と譲渡費用を差し引くことで求めることができます。
計算式は、以下のとおりです。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡収入金額は、不動産を売却した金額のほかに固定資産税や都市計画税の精算金も含まれます。
また譲渡所得税の特例控除を利用する場合には、上記の計算方法からさらに特例の控除の金額を差し引く形になります。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特例控除
取得費とは、売却した不動産を購入した時の購入代金、購入の際に不動産会社に支払った費用の合計金額が該当します。
不動産に建物がある場合は、建物部分についての減価償却費を計算して取得費に含めます。
取得費で問題になりやすいのが、購入時の諸費用が分からない場合があることです。
特に相続した不動産で、この問題は起きやすいです。
親が購入時の諸費用の領収書を分かりやすいところに保管してくれていればよいのですが、そうでないケースも多々あります。
その場合、取得費を正確に計算できないため、概算取得費を用いた計算方法を使います。
概算取得費は、不動産の売却価格の5%を取得費として計算します。
譲渡費用とは、不動産の売却の際に支払った各種手数料のことです。
また家屋を解体して更地で売却した場合の解体費用も、譲渡費用に含めることができます。
譲渡所得に課税される税率は、不動産の所有期間によって大きく変わります。
所有期間が5年を超える不動産を売却した場合は長期譲渡所得に該当して、譲渡所得税の税率は20.315%です。
ですが所有期間5年以下の物件を売却した場合は短期譲渡所得に該当し、その税率は39.63%となります。
同じ不動産を売却しているにも関わらず、所有期間が5年を超えるか超えないかだけで実に倍近くも税率が変わることになります。
なぜこのように税率に大きな開きを設けているのかというと、バブル期に土地転がしが横行したからです。
土地転がし対策として、このような税率設定が導入されています。
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さきほど譲渡所得の計算方法で説明したとおり、取得費の金額を大きくすることができれば譲渡所得の金額を小さくすることができて節税につながります。
よって譲渡所得を計算する上で、正確な取得費を漏れなく把握できることは、節税の観点からとても大きな意味を持つことになります。
取得費は、大きく下記の3つの内容に分類することが出来ます。
取得費の対象となるものは、主に以下のような費用が挙げられます。
取得費の計算方法のポイントは、不動産を土地と建物に分けて計算することです。
なぜなら土地は経年劣化しませんが、建物は経年劣化します。
そのため、建物価値の減価償却分を費用として計上する必要があるからです。
また中古住宅を購入した際に増築や改築、リノベーションを実施した場合は、減価償却費を差し引いた上でそれらの費用も取得費に含めることができます。
また使用開始日までの住宅ローン利子も取得費に含めることができるので、事前に確認しておきましょう。
不動産売却で得られる譲渡所得を圧縮するためには、できるだけ取得費を増やすことです。
そのため、費用らしきものをあれもこれもと含めたくなるものですが、取得費として認められないものもあります。
下記の内容は、取得費として認められません。
これらの取得費として認められないものの特徴は、不動産の売却時ではなく購入後に発生する費用だということです。
取得費に含まれるかどうかで悩んだら、税務署に聞いてみましょう。
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取得費と同様に譲渡費用の金額を増やすことが出来れば、譲渡所得の金額が小さくなって譲渡所得税の節税に繋がります。
よって取得費同様に、譲渡費用も漏れなく正確に計算することがポイントです。
譲渡費用の具体例としては、以下の費用が挙げられます。
譲渡費用に含まれるかどうかの判断のポイントは、不動産売却の際に直接かかった費用であるかどうかです。
例えば建物の修繕費や固定資産税の支払いなどは、不動産売却と直接的な関係性のある支払いではありません。
よって、譲渡費用には含まれないのです。
結論から言うと測量費は、譲渡費用に該当します。
不動産売却に際して、土地の実測面積を測って確定測量図を作るケースがあるからです。
ただし、将来の不動産売却に備えておこなった測量費は、譲渡費用に含めることはできません。
建物の解体費は譲渡費用に含めることができ、結果として譲渡所得の圧縮に繋がりますが、注意点もあります。
それは、建物の解体時期がいつなのかということです。
解体時期が不動産の売却時期よりもかなり前の場合、譲渡費用として認められないケースがあるので注意が必要です。
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今回は不動産売却時の譲渡所得の計算方法や、取得費や譲渡費用の具体例についてご説明しました。
譲渡所得は、不動産を売却した金額から不動産の取得費と譲渡費用を差し引くことで求められます。
取得費は不動産の購入代金や購入にかかった費用ですが、住宅ローンの金利などは含まれないため注意しましょう。
譲渡費用は不動産売却の際に直接かかった費用ですが、解体時期によっては解体費が譲渡費用と認められないケースもあります。
私たちハート・コンサルティング株式会社は、埼玉県の狭山を中心に、狭山市、入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市、その周辺エリアの不動産売却を専門としております。
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