離婚後の子どもや連れ子の不動産相続権はどうなる?トラブル対策について

離婚後の子どもや連れ子の不動産相続権はどうなる?トラブル対策について

この記事のハイライト
●両親が離婚をしたとしても子どもには相続権がある
●再婚した配偶者の連れ子には相続権がないが、養子縁組をすることで相続権を得ることができる
●離婚後に子どもが不動産相続をする際のトラブル対策としては、遺言書の作成・生前贈与・不動産を売却して現金化などがある

離婚後の子どもの不動産相続権が、どうなるかご存知ですか。
知らなければ、トラブルになる可能性もあります。
埼玉県の狭山を中心に、狭山市、入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市、その周辺エリアで不動産売却をサポートするハート・コンサルティング株式会社が、離婚後の子どもや連れ子の不動産相続権やトラブル対策をご説明します。

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離婚後の子どもの不動産の相続権について

離婚後の子どもの不動産の相続権について

ここでは離婚後の子どもの不動産の相続権について、解説します。
離婚後の子どもの不動産の相続権といっても、さまざまなケースが考えられます。
次の3つのケースについて、離婚後の子どもの相続権の取扱いがどのように変わるのか、どのような影響があるのかをご説明します。

元夫・元妻との子どもの不動産の相続権

元夫・元妻との子どもは、たとえ両親が離婚をしたとしても遺産の相続権があります。
よって不動産についても、相続権を有しています。
相続人が複数いて遺言書が無い場合は、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
もし相続人の存在が後から発覚した場合、遺産分割協議は無効となってしまうため注意しましょう。
また、遺産である不動産を協議前に第三者に売却してしまっていた場合は、大きなトラブルになります。

離婚した元夫・元妻との子どもの親権は相続権に関係性はない

両親が離婚をした場合、子どもの親権をどちらが持つかで協議します。
この親権と相続権については、関係ありません。
つまり、元妻が子どもの親権を持ったとしても、子どもには元夫の遺産の相続権を有しています。
よって両親が離婚をしたとしても、子どもには両親が所有していた不動産をはじめとした預貯金や有価証券など、すべての遺産について相続権があることを理解しておいてください。

離婚した場合には子どもは不動産の代襲相続も可能

離婚した場合、子どもは不動産などの遺産の相続権を有しているだけでなく、代襲相続も可能です。
代襲相続とは、祖父母が生きているのに両親が先に亡くなった場合、祖父母の遺産に対する両親の相続権が、子どもに移ることです。
たとえ両親が離婚をしていた場合でも、両親が有していた相続権は代襲相続によって子どもに移ります。
よって両親が離婚した子どもは、たとえ祖父母よりも先に両親が亡くなったとしても、祖父母が所有していた不動産などの遺産を代襲相続することができることを覚えておきましょう。

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離婚後に再婚した配偶者の子ども(連れ子)の不動産相続について

離婚後に再婚した配偶者の子ども(連れ子)の不動産相続について

離婚したとしても、子どもには不動産の相続権があることが分かりました。
では離婚後に再婚した配偶者に子ども(連れ子)がいる場合には、子ども(連れ子)の相続権はどうなるのでしょうか。
再婚した相手に連れ子がいた場合、その子どもには相続に関してどこまでの権利を有しているのか、どこまでの遺産が相続の対象となる遺産になるのかをしっかり把握しておくことで、後のトラブルを防ぎましょう。
ここでは、連れ子の相続権について解説します。

再婚した配偶者の連れ子は相続権を有していない

再婚した配偶者の連れ子には、相続権がありません。
しかし、連れ子は再婚した配偶者の子どもなので、再婚した配偶者がが亡くなった場合の遺産については、連れ子は相続権を持っています。

連れ子を養子にした場合は相続権を持つことになる

再婚した配偶者の連れ子には相続権がありませんが、連れ子と養子縁組をした場合は、その子どもは相続権を持つことになります。
なぜなら、養子には相続権が法的に認められているからです。
よって再婚した配偶者の連れ子に確実に相続したい場合は、養子縁組の手続きを済ませておく必要があります。
養子縁組の手続きは、時間がかかるケースもあります。
そのため養子縁組を考えたら、早めに手続きに取りかかることをおすすめします。

連れ子が養子縁組をした場合でも実子の相続権は失われない

たとえば再婚して再婚相手の子どもと養子縁組を済ませた場合でも、実子の相続権が失われることはありません。
そのため、遺産に空き家などの不動産があった場合は相続しなければなりません。
空き家は相続放棄をしたとしても管理責任が残るので、たとえ離婚後に疎遠になっている親からの相続でも注意が必要です。
近年は全国的に空き家問題が深刻化しており、法整備も進んで悪質な空き家放置と認められた場合は罰則が適用される恐れもあります。
実子の相続権は失われないこととあわせて、遺産に不動産がある場合は管理責任があることを覚えておきましょう。

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離婚後に子どもが不動産相続をする際のトラブル対策とは

離婚後に子どもが不動産相続をする際のトラブル対策とは

ここでは、離婚後に子どもが不動産を相続する際に有効なトラブル防止対策について解説します。

生前に遺言書を作成しておく

遺言書の作成は、不動産の相続対策に有効です。
遺言書が無い場合は、基本的に民法に記載された遺留分に則って遺産分割がおこなわれます。
しかし、不動産を実子に相続させたいといった時には、遺言書を作成して遺産分割の内容を指示しておく必要があります。
この遺言書の効力を確実に発揮させるためには、公正証書遺言にしておく必要があります。
また遺言書を作成したとしても、遺留分を侵害することはできません。
遺留分とは、法律で認められた相続人の相続割合のことです。
このような点をふまえて、遺言書を作成する際には相続に詳しい法律の専門家のアドバイスが欠かせないでしょう。

財産を生前贈与する

相続でトラブルにならないためには、遺産を生前贈与する方法もあります。
ただし生前贈与をする場合は、贈与税が課税されます。
また不動産は高額なので贈与税の金額も高くなります。
贈与税対策のために親族間で不動産売買をおこなったとしても、その価格が市場価格よりも不自然に安いと生前贈与とみなされて、譲渡所得税にプラスして贈与税を課税される恐れもあります。
よって親族間での不動産売買でも、市場価格に基づいてより慎重に取り組む必要があります。

不動産を生前に売却してしまう

不動産の相続は、トラブルが生じやすいです。
金額が高額なことに加えて、分割するのが難しいからです。
それに加えて両親が離婚をしている場合、その子どもは他の相続人との関係性の面でも苦労する恐れがあります。
そのため、遺産分割がしやすいように不動産を売却して現金化してしまうことも、有効なトラブル防止対策です。
また実家が空き家になってしまう場合は管理責任の問題もありますので、売却してしまったほうが子どもとしては助かるケースも多いでしょう。

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まとめ

今回は、離婚後の子どもや連れ子の不動産相続権やトラブル対策についてご説明しました。
両親が離婚をしたとしても、子どもには相続権があるため、不動産などは管理する必要があります。
再婚した配偶者の連れ子には相続権がないので、相続するためには養子縁組の手続きをおこないましょう。
離婚した場合には後に子どもが不動産相続でトラブルに巻き込まれないように、対策することが大切です。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山、入間、日高、飯能、所沢、川越)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。

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