相続時に固定資産税がかからない土地とは?税金や活用方法について解説

2022-11-07

相続

相続時に固定資産税がかからない土地とは?税金や活用方法について解説

この記事のハイライト
●国や地方自治体が所有している土地や課税標準額が30万円未満の土地は原則非課税
●固定資産税がかからない土地であっても相続税が発生する
●不要な土地であれば売却して現金化したり相続放棄したりして手放すのがおすすめ

土地を所有すると、毎年評価額に応じた固定資産税を支払うのが一般的です。
しかし、なかには非課税となる土地も存在します。
今回は「ハート・コンサルティング株式会社」が、相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなものなのか、相続税の有無や活用方法を解説します。
埼玉県の狭山エリア(主に狭山、入間、日高、飯能、所沢、川越)で土地の相続をご検討中の方はぜひ参考になさってください。

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相続時に固定資産税のかからない土地とは?

相続時に固定資産税のかからない土地とは?

まずは、相続時に固定資産税のかからない土地をご紹介します。

課税標準額が30万円未満の場合

相続時に固定資産税がかからない土地としてまず挙げられるのが、課税標準額(税金を算出するための指標)が30万円未満の場合です。
固定資産税には免税点というものがあり、課税評価額が基準を下回る土地は非課税となります。
免税点とは課税評価額が低い場合、固定資産税が免除される制度です。
免税点は不動産の種類によって、下記のように定められています。

  • 土地の課税評価額:30万円未満
  • 建物の課税評価額:20万円未満

所有している不動産が同じ市区町村にいくつかある場合は、合計の課税評価額で判断されるので注意なさってください。
たとえば、埼玉県狭山市内で課税評価額が15万円と25万円の土地を所有している場合、課税評価額の合計は40万円です。
そのため、固定資産税の課税対象となります。
埼玉県内の別の市にそれぞれの土地がある場合は、免税点の範囲内となるので非課税です。

国や地方自治体が所有している場合

相続時に固定資産税がかからない土地として、国や地方自治体が所有している場合も挙げられます。
国や地方自治体が所有している土地とは、公立の学校・公園・市役所・病院などです。
所有者が個人ではなく、国や地方自治体となるため課税されません。

地方税法で指定されている場合

地方税法で指定されている場合も、相続時に固定資産税がかからない土地となります。
該当するのは下記のような不動産です。

  • 墓地
  • 国有林
  • 公共の保有林など

公共の道路に面している場合

公共の道路に面しており、不特定多数が利用している場合(私道を含む)も、相続時に固定資産税がかからない土地となります。
通行などで日々たくさんの方が利用するような土地は、公共の土地と見なされるのが一般的だからです。
国や地方自治体が所有者ではないものの、公的性質が高い土地は非課税となることが多いでしょう。
このように、相続時に固定資産税がかからない土地は複数あります。
埼玉県狭山市を中心に、入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市エリアで土地を相続する際は、どのような土地に該当するかをぜひ確認なさってください。

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固定資産税のかからない土地にも相続税がかかる

固定資産税のかからない土地にも相続税がかかる

「固定資産税がかからない土地だから、相続税もかからないのでは?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、固定資産税がかからない土地であっても相続税が発生します。
そのため、相続時の税金には注意が必要です。

相続では2種類の税金が発生する

土地を相続する場合、下記のような2種類の税金がかかります。

  • 相続税:相続した財産に対して課税される税金
  • 登録免許税(国税):相続登記の手続きに必要な税金

上記の税金は、固定資産税がかかる土地・かからない土地関係なく発生します。

相続税とは

相続税は遺産を相続した際、相続人や受遺者に課税される税金です。
土地の相続では、価格によって下記のとおり税率が異なります。

  • 1,000万円以下:税率10%・控除額なし
  • 3,000万円以下:15%・控除額50万円
  • 5,000万円以下:20%・控除額200万円
  • 1億円以下:30%・控除額700万円

相続する土地にどのくらいの価値があるのか、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。
また、原則として相続税は現金一括払いとなります。
そのため、税務署に足を運んだり金融機関の窓口で支払う方法が良いでしょう。

登録免許税とは

登録免許税とは、被相続人から遺産を相続した際に発生します。
土地や建物の名義変更(所有権移転)をおこなうときに必要な国税です。
固定資産評価額×0.4%で求められるので、相続時の登録免許税がいくらかかるのか知りたい方は算出なさってください。

相続税の申告が必要なケースとは

固定資産税がかからない土地を含め、相続した遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合は申告が必要です。
相続税における基礎控除額は、下記の計算方法で算出できます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば法定相続人が5人いらっしゃる場合、3,000万円+(600万円×5人)で、基礎控除額は6,000万円となります。

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固定資産税がかからない土地を相続した際の活用方法

固定資産税がかからない土地を相続した際の活用方法

最後に、固定資産税がかからない土地を相続した際の、活用方法をご紹介します。

活用方法1:売却して現金化する

活用方法としてまず挙げられるのが、売却して現金化することです。
土地を活用しない場合、売却して現金化すれば管理コストもかかりません。
「固定資産税がかからない土地だから、とりあえず所有する」という方法もありますが、数年後に評価額の見直しがあるため、突然課税対象となることもあり得ます。
そのため、不要な土地を相続した際は売却するほうが得策といえるでしょう。
また、不動産会社に直性買い取ってもらう方法もあります。
不動産会社による買取であれば、仲介手数料もかからないうえに、一般的な売却に比べて早急に現金化が見込めます。

活用方法2:太陽光発電システムを設置する

太陽光発電システムを設置するのも、固定資産税がかからない土地を相続した際の活用方法のひとつです。
広い土地や見晴らし・日当たりの良い土地など、効率的にエネルギーを生みそうな場合は設置を検討してみると良いでしょう。
メリットは、集客する必要がないため、田舎など過疎地域でもおこないやすいところです。
管理の手間があまりかからないので、始めやすい活用方法といえますね。

活用方法3:相続放棄する

相続放棄で土地を手放すのも、活用方法のひとつといえます。
被相続人の持つ土地が不要だと判断できれば、相続せずに相続放棄を選択することが可能です。
相続放棄では、下記の書類が必要となります。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の除籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 住民票の附票

相続放棄の申述書は、家庭裁判所のホームページから取得が可能です。
必要事項を記入し、家庭裁判所へ提出しましょう。
後日、受理通知書が届けば相続放棄が成立します。

活用方法4:寄付する

固定資産税がかからない土地を相続した際は、寄付も検討してみると良いかもしれません。
寄付の対象として、法人や自治体などが挙げられます。
しかし、その土地を必要としていないと寄付は難しいので、必ず譲渡できるとは限りません。
所有すると管理コストなどが発生するため、寄付を受け入れていないケースもあるでしょう。
団体が受け入れてくれない場合は、相続した土地の隣地を所有している方や、近隣に住む方に相談するのもひとつの手です。
ご自身にとっては不要な土地であっても、誰かが必要としているかもしれません。

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まとめ

固定資産税がかからない土地とはどのようなものなのか、相続税の有無や活用方法を解説しました。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山、入間、日高、飯能、所沢、川越)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。

土地の相続をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


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