相続のときの遺産分割協議とは?トラブルや解決策を解説!

相続のときの遺産分割協議とは?トラブルや解決策を解説!

この記事のハイライト
●遺言書があれば基本的に遺産分割協議を開く必要はないが、遺言書があっても遺産分割協議が必要なケースもある
●遺産に不動産があると、相続時の遺産分割協議でトラブルになりやすい
●遺産分割協議で相続がトラブルにならないようにするためには、解決策よりも事前の対策が重要になる

不動産を相続する予定の方は遺産分割協議についてご存知でしょうか。
大切なのは、トラブルになる原因と解決策・事前対策を知ることです。
そこで今回は埼玉県狭山市を中心に、入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市、その周辺エリアで相続でのトラブルを避けたい方のために、遺産分割協議とトラブル解決策とはなにかについてご説明します。

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相続における遺産分割協議とは

相続における遺産分割協議とは

相続の際におこなう遺産分割協議とは、相続人全員が参加して相続財産の分割方法や各人の持ち分について話し合いで決める手続きのことです。
民法の規定では、相続人が複数人いる場合について、相続人は相続財産のすべて、もしくは一部について、自分たちの都合のよいタイミングで分割して相続できると定められています。

相続で遺産分割協議の開催が必要になるケースとは

相続が発生した際に開く遺産分割協議ですが、相続人が複数人いる場合は必ず開催しなければならないというわけではありません。
なぜなら民法の規定では、被相続人(故人)が相続財産の分割方法について遺言書で指定することができるからです。
さらに遺言書による相続財産の分割方法は、相続財産のすべてもしくは一部について指定することもできます。
よって遺産分割協議の開催が必要になるケースというのは、3つのパターンに分けることができます。

  • 被相続人が生前に遺言書を作成していない
  • 被相続人が生前に遺言書を作成していたが、相続財産の一部分についてしか相続方法が書かれていない
  • 被相続人が生前に遺言書を作成しているが、相続人全員の意思で遺言書に記載された内容とは違う分割方法で相続をおこないたい

遺言書が作成されていても相続財産の一部分についてしか相続方法が指定されていない場合は、その他の相続財産の相続方法や分割方法について、遺産分割協議を開いて話し合う必要があります。
遺言書があっても遺言書と違う内容で相続したい場合は遺産分割協議の開催が必要になります。

遺言書の作成は相続のプロに依頼するのがおすすめな理由とは

被相続人が生前に適切な内容で遺言書を作成している場合は、基本的に遺産分割協議を開催する必要はありません。
適切な内容の遺言書とは、大きくは以下の2点を満たしているものです。

  • 遺言書として不備がない
  • 相続人の遺留分を侵害するような内容が記載されていないこと

適切な遺言書の作成にはノウハウが必要なので、できれば弁護士などの相続のプロに依頼することをおすすめします。

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相続における遺産分割協議でトラブルに発展する理由とは

相続における遺産分割協議でトラブルに発展する理由とは

遺産分割協議で相続について話し合っていると、トラブルに発展するケースがあります。
ここでは、トラブルに発展しやすい3つの理由について解説します。

どこまでの範囲の財産が相続遺産に含まれるのかでトラブルになる

このケースでは、主に2つのパターンでトラブルに発展しやすくなります。
1つ目は、相続について話し合っている一部の財産について、被相続人が残した遺産なのか、遺産ではない固有の財産なのかがはっきりしない場合です。
このような場合、遺産分割協議を開いて話し合っても、遺産かどうか分からない財産については相続の内容が確定しません。
そこで民事訴訟を起こし、司法判断が出てから遺産分割協議を開くのがよいでしょう。
2つ目は、相続財産の全体像が不明確で、現時点では明らかになっていない遺産があとから見つかる可能性があるパターンです。
この場合、先に確定している相続財産について遺産分割協議を開いて分割方法を決め、あとから発見された相続財産については、その都度遺産分割協議を開いて分割方法を決めるのが良いでしょう。

一部の相続人が意図的に相続財産を隠匿してトラブルになる

先ほど説明したとおり、一部の相続財産について遺産分割協議を開くことは有効なので、あとから発見された遺産についてはその都度遺産分割協議を開くことで相続を進めることができます。
ですが後から発見された遺産が、実は一部の相続人が意図的に隠していて、その財産が遺産全体の割合を大きく占めるような場合、他の相続人は遺産分割協議の無効を主張する余地が生まれます。

相続財産に不動産があるとトラブルになりやすい

相続人が複数人いる場合、不動産は相続の難しい遺産となり、トラブルに発展しやすくなります。
その理由は、不動産の評価方法と分割方法という2つの問題があるからです。
1つ目の不動産の評価方法でトラブルになる原因は、不動産は評価方法の選択次第で評価額が大きく変わる可能性があるからです。
そのため、どの評価方法を用いて不動産の評価額を決めるかによって、相続人の間で意見が衝突することがあります。
被相続人が遺言書を作成しておらず、遺産分割協議で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停・審判という流れになります。
調停・審判まで進むと、相続が長期化してしまいます。
よって遺産に不動産が含まれる場合は、生前に遺言書を作成しておくと良いでしょう。
2つ目は、不動産の分割方法でトラブルになるケースです。
相続人が複数の場合、不動産を分割して相続することになるのですが、問題は分割が容易ではないことです。
土地のみであれば、土地を分筆することで分けることができます。
ですが土地の上に建物が建っている場合、不動産を分けることができません。
そのため、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割と、いずれかの方法を選択して不動産の分割をおこなうのですが、どの分割方法を選択するかでもめることがあります。

  • 現物分割:相続人のうち1人が不動産を相続して、他の相続人は同額の他の遺産を相続する
  • 代償分割:相続人のうち1人が不動産を相続して、他の相続人に持ち分に応じた金銭を支払う
  • 換価分割:不動産を売却して現金化し、相続人の人数で分割する
  • 共有分割:各人の持ち分割合に応じて、不動産を共有で所有する

上記4つのうちどれかを選択することになるのですが、損得感情からトラブルになるケースが多々あります。

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相続における遺産分割協議でトラブルになった場合の解決策とは

相続における遺産分割協議でトラブルになった場合の解決策とは

遺産分割協議で相続がトラブルになった場合は、家庭裁判所に調停を申し出て解決策を講じます。
それでもトラブルが解決しない場合は、審判を仰いで裁判官が分割方法を指定することになります。
ただし調停と審判となると長期化する問題があります。

相続のトラブルは解決策よりも対策が重要

このように相続でトラブルが起きてから解決策を講じても、解決までには時間もかかりますし、後々の関係に悪影響を与えるでしょう。
やはり重要なのは、トラブルにならないように対策を講じることです。
具体的な対策としては、以下の3つの方法があります。

  • 普段から相続について話し合っておく
  • 遺言書を残す
  • 遺言書で遺言執行者を指定して、権限を付与する

これら3つの対策をしておくことで、相続がトラブルに発展する可能性をぐっと下げることができます。

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まとめ

今回は相続でトラブルを避けたい方のために、遺産分割協議とトラブル解決策とはなにかについてご説明しました。
遺言書があれば基本的に遺産分割協議を開く必要はありませんが、遺言書と違う内容で相続したい場合は遺産分割協議が必要となります。
また遺産に不動産があると、遺産分割協議でトラブルになりやすいため、事前の対策が重要になります。
私たちハート・コンサルティング株式会社は、埼玉県狭山市を中心に、入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市、その周辺エリアで不動産売却をおこなっております。
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