農地は納税猶予を受けられる?手続きと注意点をご紹介

農地は納税猶予を受けられる?手続きと注意点をご紹介

実家で農業を営んでいる方は、親から農地を相続されることになると思います。
そんなときに相続税が気になると思いますが、納税猶予を受けられることをご存じですか。
この記事で解説していくので、埼玉県西部地域で農地を相続する予定のある方はぜひ最後までご覧ください。

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農地の納税猶予とは?

一般的に土地を相続すると、所有者に大きな相続税が課せられてしまいます。
これだと農業の担い手が減少してしまうため、納税猶予を設けているのです。
納税猶予とは、農業の担い手が農業を続けている間は、相続税の支払いを先送りできる内容です。
対象は、相続後に農業を継続することや、生前に一括贈与を受けている方です。
なお、実際は一定の条件を満たすと、相続税の支払いが免除されることになります。
一定の条件となる該当の日とは、下記のとおりです。

  • 相続人が死亡した日
  • 農地の相続後に農業を継続して20年経った日
  • 後継者に農地を生前贈与し、贈与税の納税猶予の特例を受ける日

上記期日を迎えると、贈与税が課税されなくなると覚えておきましょう。

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農地の納税猶予を受けるための手続きを解説!

農地の納税猶予を受けるには手続きが必要で、下記内容を3年ごとに繰り返さなければなりません。
具体的な手続きの内容は、下記のとおりです。

  • 自治体の農業委員会で証明書の発行と届け出の提出
  • 税務署での報告と相続税の申告

まずは、自治体の農業委員会で農業を継続している証明書を発行してもらいましょう。
続いて税務署でおこなう手続きですが、最初に農地の納税猶予特例を利用することを報告します。
なお、報告は相続税の申告期限内に済ませましょう。
続いて、農業委員会へ「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出してください。
最後に、税務署へ申告書類と「相続税および贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」を提出する流れです。

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農地の納税猶予を受ける際の注意点

農地の納税猶予を受ける際は、下記の注意点をポイントとして覚えておきましょう。

  • 途中で農業を辞めた場合は利子税が課税される
  • 対象の農地で耕作していないと適用されない
  • 相続人以外に農地を譲渡した場合は利用できない
  • 共有名義の場合、農業をおこなわない相続人の取得分には適用されない

まとめると、農業を途中で辞めてしまった場合や、耕作されていない農地は、納税猶予の対象外になることが注意点です。
そのため、納税猶予を利用する際は、一定の条件を満たすまで農業を続けるようにしましょう。

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まとめ

農地の納税猶予とは、相続税の支払いを先送りにできる内容で、農業を維持していく目的で定められています。
なお、農地の相続についてさらに詳しく知りたい方は、弊社へご相談ください。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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