離婚で不動産売却をおこなうときの注意点とは?大切な注意点を3つご紹介

離婚で不動産売却をおこなうときの注意点とは?大切な注意点を3つご紹介

離婚のとき、2人で所有していた不動産を売却するケースは多くあります。
離婚は精神的な負担が大きいため、不動産売却はスムーズに済ませたいものです。
そこで狭山市をメインに入間市・日高市・飯能市・川越市・所沢市のエリアで離婚時の不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却における注意点を3点ご紹介します。

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離婚時の不動産売却の注意点~タイミング~

離婚で不動産売却をおこなうとき、その「タイミング」が大切な注意点として挙げられます。
実は、離婚で不動産売却をおこなうタイミングは、離婚後が原則です。
なぜなら、離婚後に分けた財産は財産分与とみなされるので贈与税はかかりませんが、離婚前に分けると贈与となり贈与税の対象となるためです。
財産分与とは婚姻期間中に2人で築き上げた財産を分配することを意味し、預貯金だけでなく有価証券や退職金、車、家や土地などの不動産も対象となります。
ただし、婚姻前から片方が所有していた財産は財産分与の対象にはなりません。

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離婚時の不動産売却の注意点~オーバーローン~

売却予定の不動産が「オーバーローン」の場合も注意が必要です。
オーバーローンとは、住宅ローンの残債が売却金額よりも多い状態を指します。
オーバーローンの場合は売却したお金で返済することができないので、足りない分を自分で用意するなどの対策をおこなわないと、売却できません。
もしお金の用意ができないときは、新規にローンを組んだり任意売却を利用したりする方法を検討する必要があります。
ただし、任意売却は住宅ローンを契約している金融機関の了承を得なければならないので、任意売却できるかどうかの判断は金融機関に委ねられます。

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離婚時の不動産売却の注意点~媒介契約~

離婚時の不動産売却では、「媒介契約」の選び方にも注意点があります。
媒介契約とは不動産会社に売却活動を依頼する契約であり、以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約:複数の不動産会社との契約が可能、自ら買主を見つけて取引することも可能
  • 専任媒介契約:契約できる不動産会社は1社のみ、自ら買主を見つけて取引することは可能
  • 専属専任媒介契約:契約できる不動産会社は1社のみ、自ら買主を見つけて取引することは不可

離婚で不動産売却する場合は、買い換えのように売却と購入のタイミングを計る必要がなく、また早く売りたいケースが多いことから、一般媒介契約がおすすめです。
一般媒介契約で複数の不動産会社と契約し営業活動の範囲を広げると、早く買主がみつかる可能性があります。

ただし、お客様の状況やご希望によってケースバイケースとなってくる場合もあるので、気になる方はお気軽にご相談ください。


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まとめ

離婚時の不動産売却において、気を付けたい注意点を3点ご紹介しました。
不動産売却のタイミングとオーバーローンの場合の売却方法、媒介契約の選び方に気を付けると、スムーズな売却と財産分与へとつながるでしょう。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


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