不動産売却のチラシの効果やアピールできるポイント・規制を解説

不動産売却のチラシの効果やアピールできるポイント・規制を解説

この記事のハイライト
●不動産売却でのポスティングチラシは近隣住民への周知に効果的
●不動産売却の際のチラシのアピールポイントとなるものには瑕疵担保保険とインスペクションがある
●不動産売却の際のチラシの作成には法的な規制がある

不動産売却の際のチラシの効果に疑問を感じたり、他の物件と差別化したりするためにどんなアピールポイントを用意すればいいのか悩む方は多いでしょう。
そこで今回は埼玉県狭山市を中心に不動産売却に携わる私たち「ハート・コンサルティング株式会社」が不動産売却チラシの効果やアピールできるポイント・規制についてご説明します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却時のポスティングチラシの効果について

不動産売却時のポスティングチラシの効果について

不動産売却のポスティングチラシには2種類あります。
売却希望の物件を募集するためのポスティングチラシと、売主が不動産売却のために買主を見つけるための広告宣伝用のポスティングチラシです。
今回は不動産売却の売主が、買主を見つけるためのポスティングチラシの効果について解説します。
昨今、不動産売却でもネット広告が活用されるためポスティングチラシは必要なのかと疑問に思われるのではないでしょうか。
しかし、メリットとデメリットを理解すれば、不動産売却でポスティングチラシの効果が実感される理由が分かるはずです。
不動産売却のポスティングチラシは、近隣住民に売却物件の存在をアピールできるメリットがあります。
なぜ近隣住民に知らせることがメリットなのかというと、中古住宅の不動産売却は遠くに住んでいる方よりも近隣住民が顧客になることが多いからです。
今住んでいる家に不満があるから機会があれば家を買いたいという方は、少なくありません。
子供の学校の学区や通勤方法を変えたくない、老後の親の面倒をみるためなどの理由で近くで家を探していることが多いのです。
ところが、こういった方達は潜在的な家のニーズがあっても、今すぐ欲しいというわけでもないので、ネットやスマートフォンで物件探しをしているわけではありません。
そのため不動産売却のポスティングチラシを見て、はじめて近くの不動産売却物件を知る方が多いのです。

近隣住民から買主を見つけるメリットは他にもある

遠方の顧客よりも近隣住民のほうが、指値無しで売出し価格で即決してくれる可能性が高いというメリットがあります。
なぜなら近隣住民は、物件周辺の価格相場を理解していて、なおかつ物件の周辺環境を熟知していて気に入って住んでいる方達だからです。
ですから不動産売却のポスティングチラシには、近隣住民から良質な買主を探し出せるというメリットがあるのです。
その反面、広告宣伝できる範囲が、物件近所と限定的になりがちというデメリットがあります。
また郵便ポストに入れるため、他のチラシと一緒に捨てられがちというデメリットもあります。
そのためポスティングチラシの効果を高めるポイントは、ポスティング回数を増やすことになります。

この記事も読まれています|不動産売却における必要書類をタイミング別にご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の際にチラシで効果的にアピールするには

不動産売却の際にチラシで効果的にアピールするには

不動産売却のチラシには物件の所在や取引形態、面積といった基本的内容のほかに、効果的にアピールできるポイントがあります。
それは瑕疵担保保険とインスペクションです。

不動産売却の際のチラシのアピールポイント「瑕疵担保保険」

中古住宅の瑕疵担保保険(既存住宅売買瑕疵保険)とは、不動産売却後に物件に瑕疵が見つかった場合、保険機関が売主に代わって物件の補修費用を支払ってくれます。
瑕疵担保保険の種類によりますが保障対象は、柱、基礎、屋根、外壁などの「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。
期間は1年から5年、保険金支払額の上限は500万円か1,000万円になります。
瑕疵担保保険のメリットは、万が一、購入した中古住宅に瑕疵が見つかった場合に補修費が支払われるだけでなく、中古住宅としての基本性能が保障されている点です。
瑕疵担保保険に加入済みの中古住宅は保険会社の検査基準をクリアした家ということです。
検査の際、建築士が柱や外壁、屋根などに瑕疵がないかチェックします。
つまり隠れた瑕疵がないかという不安に対するアピールポイントになります。

不動産売却の際のチラシのアピールポイント「インスペクション」

中古住宅のインスペクションとは、建築士が取引の第三者的な立場として中古住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について検査をおこないます。
欧米では、不動産売却の際にインスペクションを実施するのが一般的です。
日本でも法改正によって注目が集まり、急速に広まっています。
不動産売却前にインスペクションを実施することで、売主と買主の双方が物件の瑕疵や現況を把握することができます。
そのため、引き渡し後に隠れた瑕疵が見つかるといったトラブルを予防することができます。
またインスペクションを実施することで、未実施の物件と大きく差別化することができるのもメリットです。
中古住宅の瑕疵担保保険、インスペクションの実施結果のどちらも広告に記載することでアピールすることができるでしょう。

この記事も読まれています|不動産売却における必要書類をタイミング別にご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却のチラシ作成ルールには規制がある

不動産売却のチラシ作成ルールには規制がある

不動産売却チラシの作成ルールには、法で定められた厳格な規制が存在します。
不動産会社がチラシを作成する際に、この規制を守ってチラシを作ることになります。
いくつかある不動産売却チラシの規制の中でも、代表的な3つのポイントをご紹介します。

  • 誇大広告等の禁止
  • 広告開始時期の制限
  • 不動産売却チラシに記載しなければならない特定事項

不動産売却チラシの規制「誇大広告の禁止」

広告に記載する内容は当該物件について事実を正確に記載しなければならないということです。
不動産売却を急ぐあまり、大げさに書いてしまうことを禁止しています。
そのため、表現内容にかなり細かな規制があります。
具体的には、「完全、完璧、日本一、日本初、当社だけ、抜群、厳選、最高、掘出、土地値、激安バーゲンセール」などです。
他にも多数の規制用語があります。

不動産売却チラシの規制「広告の開始時期の制限」

不動産売却チラシは好きなタイミングで宣伝を開始して良いわけではなく、開始時期についても規制があります。
内容としては、開発許可や建築許可を受けたあとでなければ広告宣伝活動をしてはいけないという内容です。
主に新築物件に関する規制になるので、中古物件の不動産売却には大きく関係しません。

不動産売却チラシに記載しなければならない特定事項

当該物件に建築等の制限が規制されている場合、不動産売却チラシに特定事項として必ず記載しなければいけません。
具体的な例として下記のような内容があります。

  • 市街化調整区域内の土地
  • 高圧線下の物件
  • がけ上、がけ下の土地
  • 路地状部分のみで接道している土地
  • セットバックを要する土地
  • 傾斜地を含む土地

これらの他、チラシに記載しなければならない特定事項は全16項目あります。
特定事項の内容は、基本的に売主としてはチラシに記載しないでほしい内容であることが多いでしょう。
ですが、事前に知らないと買主の不利益につながるため、必ず記載するように法律で規制されています。

この記事も読まれています|不動産売却における必要書類をタイミング別にご紹介!

まとめ

今回は不動産売却でのチラシの効果やアピールできるポイント、作成時の規制についてご説明しました。
不動産売却でチラシの効果を高めてアピールするためにも、瑕疵担保保険の加入やインスペクションの実施の検討をおすすめします。
またチラシは不動産会社が作成しますが、作成の際の規制内容は知っておくと良いでしょう。
私たち「ハート・コンサルティング株式会社」は埼玉県狭山市を中心に、入間市、日高市、飯能市、川越市、所沢市、その周辺エリアで不動産売却をおこなっています。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。


狭山の不動産の売却相場

あなたの不動産いくらで売れる?あなたの家を無料査定します!


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

04-2997-8771

営業時間
9:00-18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ