2022-07-02
空き家での火災発生が、全国的に問題となっていることをご存知でしょうか。
空き家の場合、持ち主が定期的に管理しないと火災のリスクが上がってしまいますが、しっかりと管理していれば火災などのトラブルリスクを避けられます。
この記事では、空き家で起きる火災の原因や火災を起こさないための対策、持ち主の責任について解説していきます。
埼玉県狭山市を中心としたその周辺のエリアで空き家を所有している方は、ぜひ参考にしてください。
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無人であるはずの空き家から火災が発生するのは、なぜなのでしょうか。
ここでは、どうして空き家で火災が起きやすいのか、おもな原因をご紹介します。
空き家で起きる火災の原因でもっとも多いのは、何者かによる放火です。
放火をされやすい空き家には特徴があることがわかっています。
では、放火をされやすい空き家の特徴とは何があるのか、以下でご紹介します。
上記のような原因のなかには、管理が行き届いていれば放火を防げるものもあるので、所有する空き家の管理ができていないと感じる方は注意しましょう。
管理がずさんな空き家の場合、雑草や木々が生い茂っていたり、ゴミが捨てられてしまったりして、燃えやすい環境ができてしまいます。
そうした状態の敷地内にタバコをポイ捨てされてしまうと、火が燃え広がり、大きな火事に発展するおそれがあります。
定期的に庭木の手入れができていればこうした火災も防ぐことができるため、こまめに通って管理するようにしましょう。
人為的な放火による火災の他にも、ガス漏れや配線機器のトラブルを原因とした火災があります。
老朽化した設備の確認を怠っていたり、ねずみなどの害獣が配線をかじることによって配線機器トラブルが起き、火災が起こるケースがあります。
設備に不具合がないか、室内に害獣の糞がないかなどを確認しておくと火災は防げるので、空き家に行く際は確認するようにしましょう。
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空き家で火災が発生するのは、持ち主の管理不足によるところが大きいです。
この章では、空き家で火災が起きないための対策を3つご紹介するので、空き家を所有されている方は参考にしてください。
放火の対象とならないように、設備の不具合がないか確認したり、雑草やごみなどの処理をしたりして、空き家が管理されていることを周辺に気付いてもらう必要があります。
放火の対象とされやすい空き家には上記でご紹介した特徴があり、やはり管理不足な物件だと火災が起きやすくなってしまいます。
空き家になっている状態は仕方ないにしても、定期的に人が来て管理されている状態の空き家だと、放火はしにくくなるでしょう。
ガス漏れや配線機器トラブルが原因の火災も事前に防ぐことができるので、定期的な空き家の管理は欠かせません。
管理不足の空き家の場合、放火したり、ごみを捨てたり、不法侵入したりといったことがどうしても起きやすくなります。
火災などのトラブルを避けるためにも、敷地内に管理会社と連絡先が記載された看板を設置して、空き家管理をしていることを対外的にアピールすることも効果的です。
物件の近くに管理会社がなく、空き家の持ち主も遠方に住んでいる場合は、近所の方に管理を依頼することも1つの方法です。
管理会社や近所の方に管理を依頼する場合は、費用が発生するので覚えておきましょう。
管理不足の空き家だと、不審者による侵入だけでなく、害獣などが住み着く場合もあります。
玄関扉はもちろん、各窓の鍵をしっかりと閉めて侵入させないようにすることが、空き家トラブルを防ぐためには大切です。
このように、空き家は定期的な管理やトラブルを防ぐための対策が必要になるため、所有しているだけで持ち主に大きな負担がかかります。
利用する予定がなく管理も面倒に感じるのであれば、不動産会社の買取などを利用して早めに手放すことをおすすめします。
弊社でも買取のご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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では、実際に火災が起きたら持ち主の責任はどうなるのでしょうか。
結論から述べると、空き家で火災が発生し、隣家への延焼で被害が出たとしても、失火責任法により持ち主に責任は問われません。
民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。
これは、第三者によって権利を侵害された者が、侵害からの救済を求めるための制度です。
この法律を空き家に当てはめてみると、空き家の火災によって隣家へ延焼した場合、隣家の方は空き家の持ち主に対して損害賠償を求めることができます。
しかし、失火責任法では「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。ただし、失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。」と定められています。
そのため、基本的には損害賠償責任を問われることはありませんが、空き家の持ち主に重大な過失がある場合は、責任を問われるケースもあります。
空き家の管理不足や放置などにより、第三者が容易に放火できる状況を作ったと判断されれば、重大な過失と認定され持ち主の責任とされます。
重過失と認定されると、持ち主は賠償責任を負わなければなりません。
損害賠償は多くの場合、高額です。
もし、空き家の管理不足によって火災が発生してしまった場合は、その代償は非常に大きなものになるでしょう。
空き家を所有している場合は、火災が発生しないように定期的な空き家の管理をおこなうようにしましょう。
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今回は、空き家で火災が発生する原因や火災を起こさせないための対策、持ち主の責任について解説しました。
持ち主の管理不足によって空き家で火災が起きた場合は、所有者責任が生じて損害賠償を求められる可能性があります。
空き家によるトラブルを起こさないためにも、定期的な管理をおこなうことが大切です。
しかし、今お住まいの場所から空き家まで遠かったり、空き家を管理することが面倒だったりする場合は、空き家を手放す選択もあります。
ただし、空き家の場合は築年数が経っていたり、修繕に相当な費用が発生したりすることもあるので、不動産会社による「買取」で手放すのがおすすめです。
私たち「ハート・コンサルティング株式会社」は、埼玉県狭山市を中心としたその周辺のエリアで物件の買取を得意としております。
一般仲介では売れにくい物件でも買取できるケースもありますので、空き家でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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