離婚で家を財産分与する方法とは?住み続けるメリット・デメリットを解説

離婚で家を財産分与する方法とは?住み続けるメリット・デメリットを解説

この記事のハイライト
●家の財産分与は、家を売却して売却益を分配する方法と、売却せずに評価額を基準に分配する方法がある
●離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットを見比べたうえで判断することが大切
●離婚後も家に住み続ける場合の手続きは3パターンある

離婚する際は、夫婦の共有財産を2人で分けて財産分与することが一般的です。
現金や預貯金であれば2人で分けるのは簡単なのですが、自宅などの不動産となると物理的に分けることが難しいので、離婚時にトラブルになるケースが少なくありません。
この記事では、離婚で家を財産分与する方法や住み続けることのメリット・デメリット、離婚後に家に住み続けるための手続きについて解説していきます。
埼玉県狭山市を中心とした周辺のエリアで、離婚により家を売却するか住み続けるか検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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住み続けることもできる?離婚で家を財産分与する方法とは

住み続けることもできる?離婚で家を財産分与する方法とは

離婚によってマンションや一戸建てなどの自宅を財産分与する方法は、以下の2つがあります。

  • 家を売却して得た代金を2人で分ける
  • 家を売却せずに評価額を基準にして分ける

それぞれ解説していきます。

家を売却して得た代金を2人で分ける

家を売却して得た代金を2人で分ける方法だと、非常にシンプルで、その後のトラブルになることも少ないです。
離婚するとなると、家について以下のような問題が発生することがあります。

  • どちらが引き続き家に住むのか
  • 住宅ローンはどちらが払うのか
  • 不動産は誰の名義にするのか
  • 連帯債務や連帯保証はどうするのか

住み続けてきた家を売却することによって、上記の諸問題もある程度解決できるので、離婚後にトラブルになりにくくなります。
売却した現金であれば柔軟に分配できるので、すっきりとした気持ちで新生活を始められるのではないでしょうか。

家を売却せずに評価額を基準にして分ける

どちらか一方がそのまま家に住み続ける代わりに、自宅の評価額の半分に相当する現金や財産を渡す方法です。
「住み慣れていて今さら引っ越しをしたくない」「子どもの学校を変えたくないからそのまま住み続ける」といったケースも少なくありません。
自宅の名義が家を出ていく方の名義の場合は、権利関係で後々トラブルにならないように住み続ける方の名義に変更しておきましょう。
なお、住宅ローン残債がある場合のデメリットもあるので、後ほど解説します。

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離婚後も家に住み続けるメリットとデメリット

離婚後も家に住み続けるメリットとデメリット

まずは、離婚してからも家に住み続けるメリットについて解説していきます。

離婚した後も家に住み続けることのメリット

1つ目のメリットは、生活環境を変えないで済むことです。
離婚に伴って転居する場合は、生活環境が大きく変化する可能性があります。
子どもの通う学校や隣近所、地域のお付き合いを続けたいなど、さまざまな理由から、離婚後もそのまま住み続けることを希望する方も多いでしょう。
子どもとしても親の離婚は少なからず精神的負担になり、そのうえ引っ越して転校することになったら、仲の良い同級生と離れることになるので精神的負担が増すおそれがあります。
住み慣れた家や街から心機一転して新生活を送るといったことは、精神的負担がかかりやすいので、生活環境を変える必要がないということはメリットの1つといえるでしょう。
2つ目のメリットは、経済的負担が軽減できることです。
離婚に伴って転居する場合、元パートナーとの話し合い次第では、家具家電などを新たに買い揃える必要があります。
他にも、新たに賃貸物件を借りたり家を購入したりするとしても、引っ越し代や初期費用が発生します。
その点、そのまま家に住み続ける場合は費用がかかることは少ないので、経済的負担を軽減させることができるでしょう。

離婚した後も家に住み続けることのデメリット

1つ目のデメリットは、元パートナーが家を売却する可能性があることです。
たとえば元夫の名義の家に妻子が住み続ける場合は、いつまで住み続けることができるかわからないので、不安を抱えたまま生活することになります。
家を売却する権利は名義人にあるので、もし元夫が家を突然売却することになれば引っ越しせざるを得ません。
名義が元夫のままで妻子が住み続ける場合は、生活が安定しない状態になりえるので注意が必要です。
2つ目のデメリットは、住宅ローン支払いを請求される可能性があることです。
自宅を購入するときに夫婦共働きの場合だと、妻が連帯保証人になるケースも多いでしょう。
主債務者である元夫の住宅ローン支払いが滞ってしまうと、連帯保証人である妻に対して請求がきます。
家に住み続けている場合は、住宅ローンが完済されるまでの間、いつ請求がくるかわかりません。
離婚後に家に住み続ける場合には、メリットとデメリットをそれぞれ見比べて、妥当な判断をすることが大切です。

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離婚後に家に住み続ける場合の手続き

離婚後に家に住み続ける場合の手続き

家を購入する際は、金融機関から長期間の融資を受けて購入する方がほとんどでしょう。
住宅ローンの返済期間中に離婚すると、ローン残債がある状態となります。
住宅ローンが残っている家に離婚後も住み続ける場合は、「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって手続きが異なります。
パターンが3つあるので確認しましょう。

  • 家の名義は夫、離婚後も夫が家に住み続ける
  • 家の名義は夫、離婚後は妻が家に住み続ける
  • 家の名義は夫婦の共有名義で、妻が住み続ける

それぞれ解説していきます。

家の名義は夫、離婚後も夫が家に住み続ける

家と住宅ローンの名義は同一であることが多いため、住宅ローンも夫自身が返済するシンプルなパターンです。
妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、夫が住宅ローンを滞納すると妻へ請求がいきます。
住んでいない家のローン返済を請求されないためにも、離婚後には連帯保証人を変更して、新しい連帯保証人を決めると良いでしょう。

家の名義は夫、離婚後は妻が家に住み続ける

住宅ローンや家の名義は夫で、妻がそのまま住み続けるといったケースもよく見受けられます。
妻が連帯債務者として住宅ローンに参加している場合は、契約当事者が居住している状態なので特に問題はありませんが、夫単独のローン名義の場合は金融機関からすると約定違反になるおそれがあります。
離婚によって婚姻関係は解消されており、ローン名義の元夫からすると第三者に貸していることとなり、金融機関の承諾が必要になるのです。
離婚後も妻が住み続ける場合は、事前に金融機関から承諾を得ておくようにしましょう。
他にも、夫が住宅ローンを滞納することもありえることなので、夫が返済を続けるように公正証書を作成することも有効です。
なお、妻も仕事をしており十分な返済能力がある場合は、家と住宅ローンの名義を妻に変更しておくと、強制的に退去となることなく安心して生活できるでしょう。

家の名義は夫婦の共有名義で、妻が住み続ける

共有名義の場合、住宅ローンは連帯債務型やペアローンとなり、債務者である夫が家を出ていくと約定違反となるおそれがあります。
そのため、事前に金融機関に相談して承諾を得るか、妻単独の住宅ローンに変更する必要があります。
金融機関の承諾を得たとしても、家に住まない夫が返済を続ける保証はないので、妻の単独名義に変更しておくと良いでしょう。

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まとめ

家は物理的に分けることができないので、離婚時にトラブルになることが多い財産です。
住宅ローンが残っている場合は、「どちらが払うのか」「返済が滞ったらどうするのか」「名義変更や借り換えをすることはできるのか」など、さまざまな問題が発生します。
離婚後の新生活のために気持ちを切り替えたい場合は、家を手放してしまうことも有効な選択肢の1つといえるでしょう。
私たち「ハート・コンサルティング株式会社」は、埼玉県狭山市を中心とした周辺のエリアで買取をおこなっています。
買取であれば周囲に知られずに家を売却でき、短期間で現金を得ることも可能です。
離婚で家をどうするかお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。


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