不動産売却にはどのような税金がかかる?所得税の控除もくわえて解説

不動産売却にはどのような税金がかかる?所得税の控除もくわえて解説

不動産売却にはさまざまな税金がかかってきます。
不動産を売却する前に、どのような税金がかかるかを事前に整理しておくことで、スムーズな売却をおこなうことができます。
そこで、本記事では不動産売却にかかる税金について解説します。
所得税については控除についても解説します、不動産売却を考えている方はぜひご確認ください。

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不動産売却にかかる所得税などの税金について

不動産売却にかかる税金は大きく分けると5種類に分類されます。
それぞれを確認し、不動産売却にかかる税金をしっかりと把握しておきましょう。

所得税

所得税は収益を得た際にかかる税金であり、不動産売却では売却益にかかるものです。
所得税は不動産の所有期間によって税率が以下のように変動します。

  • 所有期間5年以下:30%
  • 所有期間5年超え:15%

所有期間によって税率が大きく変わるため、契約書などで所有期間をしっかりと確認しておきましょう。

住民税

不動産売却における住民税も売却益にかかるものです。
住民税も所有期間によって以下のように税率が変わります。

  • 所有期間5年以下:9%
  • 所有期間5年超え:5%

所得税、住民税を知るためには所有期間をしっかりと確認することが必要です。

復興特別所得税

復興特別所得税は東日本大震災を受け、一時的に設けられている所得税です。
こちらも売却益にかかる税金であり、所有期間によって税率が以下のように変動します。

  • 所有期間5年以下:0.630%
  • 所有期間5年超え:0.315%

また、所得税、住民税、復興特別所得税はすべて売却益にかかる税金であるため、これらを合わせて譲渡所得税と呼ぶこともあります。

その他税金

その他の税金としては印紙税、消費税がかかってきます。
印紙税は売買契約書に、消費税は仲介手数料などにかかる税金です。
具体的な金額は、印紙税は不動産の売買価格ごと、消費税は仲介手数料などの料金によって異なります。

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不動産売却における所得税の控除

不動産売却における所得税の控除として代表的なものに「3,000万円控除」があります。
こちらの控除は、不動産を売却した際にでた利益である譲渡所得に対し、3,000万円までは課税対象から除外できる控除制度であり、控除が適用されると譲渡所得税を下げることが可能です。
3,000万円控除の適用条件は以下のとおりです。

  • マイホームであること
  • 解体をおこなった場合、譲渡契約までの間に土地を居住以外で使用していないこと
  • 売主と買主の関係性が親子など特別な関係でないこと

以上の条件に当てはまる方は3,000万円控除が受けられる可能性があります。
まずは不動産会社へ相談し、控除の手続きなども確認しておきましょう。

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まとめ

不動産売却にはいくつかの税金がかかってきます。
それぞれについて確認しておき、3,000万円控除などの制度を積極的に活用していきましょう。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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