2022-03-11
住宅ローンが残っている場合でも不動産売却をしたいこともあるかと思います。
そのような場合に不動産売却は通常どおりにおこなえるかよく分からないですよね。
そこで、本記事では住宅ローンが残っていても不動産売却をおこなう方法をご紹介します。
住宅ローンが残っている不動産を売却したいと考えている方はぜひご確認ください。
\お気軽にご相談ください!/
一般的には住宅ローンが残っていると抵当権が残ってしまうため、不動産売却をおこなうことはできません。
しかし、以下の4つの場合は住宅ローンが残っていても売却できますので、自分に適した方法を考えながら確認してみましょう。
アンダーローンは不動産の売却額が住宅ローンの残債を超えていることを指します。
アンダーローンであると売却で得た利益をローン返済に充てることができるため、通常どおりの売却が可能です。
もし、自己資金によって住宅ローンの残債を一括返済できる場合は、ローン返済をおこなった後には売却が可能です。
こちらの方法も返済後は通常どおりの売却と同様の手続きとなります。
住み替えローンは残っている住宅ローンを次のローンにまとめることができる制度です。
次の居住先も住宅ローンによる購入である場合はこちらの方法を用いると通常どおりの売却が可能になります。
任意売却は住宅ローンの契約先である金融機関に許可を得ることで売却をする方法です。
そして、任意売却で得た利益を用いてもローン残債が残る場合には月々の返済をおこなっていきます。
金融機関の了承が必要、ローン滞納から3~6か月後からしか使えない、安く購入されることがほとんどである、とデメリットが多いため最終的な手段として認識しておいてください。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却にはローン残債の有無に関わらず以下の種類の費用がかかります。
仲介手数料は売買の仲介を担った不動産会社へかかり、印紙税は契約書に、登記費用は抵当権抹消費や司法書士費にかかる費用です。
売却には費用がかかることを事前に認識しておいてください。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
\お気軽にご相談ください!/
仲介手数料の上限は次式のように売買価格の大きさにより定められています。
これらはあくまでも上限であることにご注意ください。
売買価格によって適応される式が異なるため、まずは査定によっておおよその売買価格を知る必要があります。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
本記事では住宅ローンが残っていても不動産売却をおこなう方法について、ローン以外にかかる費用の種類もくわえてご紹介しました。
自分に合った適切な方法で不動産売却をおこなっていきましょう。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。