2021-12-25
不動産の売却について調べていると、心理的瑕疵という言葉を目にすると思います。
心理的瑕疵について知っておくと、不動産の売却におけるトラブル防止に役立ちます。
そこで今回は、心理的瑕疵の概要や告知義務について解説します。
狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市など、埼玉県の西部地域で不動産の売却をご検討中の方は、ご参考にしてください。
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不動産における心理的瑕疵とは、その物件の使用にあたり、気持ちの面に生じる問題を指します。
瑕疵とは、欠陥や不具合のことで、シロアリや雨漏りなどの物理的なものと、下記のような心理的なものがあります。
対象の不動産で、自殺や殺人事件があった場合です。
高齢者の自然死や病死の多くは、心理的瑕疵に該当しないとされています。
しかし遺体発見までに時間がかかり、臭気の発生および床や壁などの基礎部分に影響があった場合は、表面的なリフォームをしても心理的瑕疵に該当する場合があります。
反社会的組織や宗教団体の施設が近隣にある場合。
ひどい悪臭や騒音などが、生活に悪影響を与えている場合。
近くに墓地がある場合。
一度インターネットで広まった噂は、完全に消すことが難しいので心理的瑕疵に該当します。
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心理的瑕疵がある不動産の購入を避ける方が多いので、相場より価格を下げないと売却につながらないケースが多くなります。
しかし価格を下げることで、心理的瑕疵を気にしない買主が購入する場合もあります。
またリフォームに力を入れて付加価値をつけるなどの方法もあるため、売却に向けて対策を練りましょう。
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買主に対して、心理的瑕疵の事実を告知することは売主の義務です。
したがって不動産の売却後に、告知義務を果たしていない心理的瑕疵が発覚した場合は、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。
ただし売主がその瑕疵について知らなかった場合は、違反にあたりません。
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今回は、不動産の売却における心理的瑕疵について解説しました。
心理的瑕疵は買主の考え方や、事件・事故の概要により、心理的瑕疵にあたるか否かの判断が異なります。
そのため少しでも心理的瑕疵にあたる恐れがあれば、あらかじめ買主に伝えましょう。
そのような心がけが、不動産売却後のトラブル防止につながります。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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