2021-12-21
相続した不動産を売却する場合、どのような流れで手続きを進めれば良いのでしょうか?
トラブルを避けるためにも事前に手続きの方法や注意点を把握して、滞りなく作業を進めていきましょう。
そこで今回は相続した不動産の売却を検討されている方に向けて、不動産売却の流れや相続登記についてご説明いたします。
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不動産を相続することが決まったら、以下のような流れで手続きを進めていきましょう。
まずは故人の死後7日以内に、死亡届と死亡診断書を役所に提出しましょう。
遺言状がある場合はそれに沿って手続きを進め、遺言状がない場合は相続人を確認し、複数人いる場合は遺産分割協議をおこなう必要があります。
譲り受けた不動産を売る場合、共有のまま売却するか、売却代金を相続人同士で分配する「換価分割」をおこなうのがおすすめです。
実際に売却をおこなう相続人に名義を変更し、その方が代表となって手続きを進めましょう。
共有のまま不動産を売却すると、登記費用などの税金を抑えられるメリットがあります。
その際は共有者全員の同意を得る必要があるので、トラブルを避けるためにも売却価格の最低ラインを決めておきましょう。
また状況を全員で共有するためにも、窓口担当者を決めておくのもおすすめです。
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相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更することをいいます。
相続登記をおこなわずに放置すると、不動産は相続人同士の共有財産とみなされ、以下のような状況に陥る可能性があるので注意が必要です。
空き家を放置すると建物が傷み、不動産の価値が下がるデメリットもあり、固定資産税などの税金を払い続ける必要もあります。
手間が増えてしまう前に、不動産を相続したらまずは相続登記をおこない、スムーズに処理するようにしましょう。
弊社では提携司法書士のご紹介やご依頼ができますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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今回は相続した不動産の売却を検討されている方に向けて、不動産売却の流れや相続登記についてご説明いたしました。
相続にはさまざまな手続きが必要となるので、事前に流れを理解してスムーズに売却を進めましょう。
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