離婚で不動産売却をおこなう際の注意点は?媒介契約の種類もご紹介!

離婚で不動産売却をおこなう際の注意点は?媒介契約の種類もご紹介!

不動産売却にはさまざまな方法があります。
それぞれにメリットや注意点があるので、あなたの状況に合う方法を選びましょう。
そこで今回は離婚などの理由で不動産売却をご検討中の方に向けて、売却方法の種類や注意点についてご説明いたします。

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不動産売却における媒介契約の種類やそれぞれの注意点は?

不動産売却の仲介を依頼する媒介契約には、以下のような種類があります。

専属専任媒介契約

契約した1社が見つけた相手とのみ取引できる方法で、5日以内にレインズに登録義務があるなど、拘束力が高いのが特徴です。
さらに、1週間に1回以上販売状況の報告があるので、比較的高い確率で買主を見つけられます。

専任媒介契約

同じく1社のみと契約する方法ですが、レインズへの登録は7日以内、販売状況の報告は2週間に1回以上など、拘束力が低くなる点が違いです。
また自分で見つけた買主と、不動産会社を介さずに売買契約を結べます。

一般媒介契約

複数社に仲介を依頼でき、自分で買主を見つけることも可能です。
契約に有効期限はなく、レインズへの登録や販売状況の報告義務もないため、買主の幅が広がる一方、活動状況を把握しづらい注意点があります。

仲介と買取の違いは?

不動産売却には、不動産会社が買主となる「買取」という方法もあります。
相場より売却価格が下がる可能性がありますが、買主を探す必要がないため、売却スピードが早い点がメリットです。

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離婚で不動産売却をおこなう際の注意点は?

離婚による不動産売却は通常の売却に加え、以下のような注意点があります。

注意点1:財産分与の方法を考える

婚姻中に購入した不動産は財産分与の対象となるため、売却益がある場合は現金を分割します。
一方ローンが残る場合は債務が共有財産となるため、任意売却を進めるか場合によっては売却できない可能性があります。
またどちらかが居住の継続を希望する場合は、分与する価値相当の金額を支払う方法もありますが、資金力が必要となるので注意しましょう。

注意点2:売却時期に気を付ける

離婚前に不動産を財産分与すると贈与税がかかる可能性があるので、離婚後におこなうのがおすすめです。
しかし共有名義の不動産はどちらかが勝手に売却できないので、連絡の取りやすい離婚前に相談を進めましょう。

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まとめ

あなたの状況に合う不動産売却の方法を選ぶことが大切です。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


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