2021-11-10
不動産売却すると、確定申告が必要なケースがあります。
反対に不要なケースもあるため、自分の売却事例がどのケースに当てはまるのか不安な方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、確定申告が不要なケースとはどのようなときか、本当は必要なのに忘れたときはどうすれば良いのか、ご紹介します。
埼玉県の西部地域で不動産売却を検討しているまたは売却済の方は、参考にしてみてください。
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まずは、不動産売却における確定申告の要否についてご説明します。
不要な方
●譲渡損失(売却損)が出て、特例を利用しない方
必要な方
●譲渡所得(売却益)を得た方
●譲渡損失(売却損)が出て、特例を利用する方
売却しても利益が出なかった場合は、基本的に確定申告が不要です。
ただし、譲渡損失の特例(損した金額をほかの所得から3年間差し引けるもの)を受ける方は注意しましょう。
譲渡所得は、給与などの一般の所得とは分離して考えられるため、年末調整は不可です。
売却によって利益が出たら、確定申告が必須だと覚えておきましょう。
売却益が出た場合には、3,000万円特別控除(課税譲渡所得から3,000万円を控除できるもの)という特例が適用できる可能性があります。
また、確定申告の要否については、国税庁のホームページからも確認が可能です。
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続いて、不動産売却における確定申告が不要だと勘違いしたり、忘れたりした場合のリスクと対処法について見ていきましょう。
そもそも確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間におこなうものです。
そのため、売却のタイミングによっては、売却後すぐの手続きが難しく忘れてしまう可能性もあるでしょう。
時期を逃してしまった場合は、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されるほか、銀行の融資を受けられなくなるなどのリスクがあります。
まずは申告期限を過ぎた段階で、税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という文書が届くため、すぐに対応しましょう。
この文書が届いてすぐ、自主的に申告すれば、ペナルティは加算されません。
文書を無視したり、また忘れてしまったりすると、厳しい徴収が待っているためなるべく早めに対処することが大切です。
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今回は、不動産売却における確定申告について詳しくご紹介しました。
売却益の有無だけでなく特例も考慮して、正しく確定申告をおこないましょう。
私たち「ハート・コンサルティング」は、埼玉県の西部地域(主に狭山市、入間市、日高市、飯能市、所沢市、川越市)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
不動産売却における確定申告に関して自信のない方やご不安のある方には、弊社の顧問税理士のご紹介も可能です。お気軽にご相談下さい。
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